○出雲市同和教育・啓発推進会議活動運営費補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第191号)
改正
平成27年3月30日告示第154号
平成30年3月12日告示第87号
令和3年3月3日告示第143号
令和6年3月26日告示第164号
(趣旨)
第1条 この要綱は、同和問題解決のための推進団体である出雲市同和教育・啓発推進会議(以下「同推会議」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、同推会議が人権尊重を基調とし、同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決をめざし、人権文化豊かな、明るく住みよい出雲市の実現を目的として実施する次の事業とする。
(1) 企業、各種団体及び関係機関等との連絡調整に関する事業
(2) 同和教育の講演会及び研修会等の開催に関する事業
(3) 同和教育・啓発の調査研究及び資料作成等に関する事業
(4) 学力保障や就職差別撤廃に向けた取組み等、進路保障に関する事業
(5) 同和問題解決のための実践活動に関する事業
(6) その他目的達成に必要な事業
(補助金の額等)
第3条 補助金の対象となる経費は、前条第1項の事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 団体運営のための経常経費
(2) 団体構成員に対する人件費及び謝礼
(3) その他当該事業の実施にかかる直接的経費と認められない経費
2 補助金の額は、補助対象事業に係る経費の10分の10以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、出雲市同和教育・啓発推進会議活動運営費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、事業の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、出雲市同和教育・啓発推進会議活動運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容変更及び経費の減額変更をしようとするときは、あらかじめ、出雲市同和教育・啓発推進会議活動運営費補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
3 前条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
(補助金の交付)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、出雲市同和教育・啓発推進会議活動運営費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて出雲市同和教育・啓発推進会議活動運営費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容の審査結果及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を出雲市同和教育・啓発推進会議活動運営費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月30日告示第154号)
この要綱は、平成27年3月30日から施行する。
附 則(平成30年3月12日告示第87号)
この要綱は、平成30年3月30日から施行する。
附 則(令和3年3月3日告示第143号)
この要綱は、令和3年3月30日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第164号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)