○出雲市同和教育研究指定事業補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第206号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、「真に明るく住みよい民主的な社会の創造」を目指した地域ぐるみの同和教育を推進するため、出雲市同和教育研究指定事業の指定を受けた地区同和教育推進協議会に対し、補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、市が指定する市内の地区同和教育推進協議会(以下「研究指定団体」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、研究指定団体が地域ぐるみの同和教育を推進する事業とする。
(補助金の額等)
第4条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 団体構成員に対する人件費及び謝礼
(2) 備品購入費
(3) その他当該事業の実施に係る直接的経費と認められない経費
2 補助金の額は、補助対象事業に係る経費の10分の10(40万円を超える場合は40万円)以内とし、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、研究指定団体として指定を受けた2か年で80万円を超えない範囲で年額を決定できるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、出雲市同和教育研究指定事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前条第3項に規定する場合における交付申請は、年度ごとに行うものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、事業の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、出雲市同和教育研究指定事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更承認申請)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容変更及び経費の変更をしようとするときは、あらかじめ、出雲市同和教育研究指定事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助金の額の変更を伴わない補助対象経費の変更をいう。
3 前条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
(補助金の交付)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、出雲市同和教育研究指定事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業完了後速やかに次の書類を添えて出雲市同和教育研究指定事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第11条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容の審査結果及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を出雲市同和教育研究指定事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月30日告示第155号)
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この要綱は、平成27年3月30日から施行する。
附 則(平成30年3月12日告示第89号)
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この要綱は、平成30年3月30日から施行する。
附 則(令和3年3月3日告示第142号)
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この要綱は、令和3年3月30日から施行する。
附 則(令和4年2月25日告示第75号)
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この要綱は、令和4年3月1日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月26日告示第165号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附 則(令和6年11月27日告示第521号)
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この要綱は、令和6年12月1日から施行する。