○出雲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
(平成24年出雲市告示第468号)
改正
平成25年5月31日告示第274号
平成27年4月2日告示第309号
平成29年3月31日告示第134号
令和2年3月2日告示第78号
令和4年4月1日告示第244号
令和7年3月31日告示第150号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付22生産第10954号農林水産省生産局長通知。)の規定に基づき、地球温暖化防止、生物多様性保全等に効果の高い営農活動(以下「取組」という。)に取り組む者に対して、当該取組の実施に伴う追加的コストを支援し、農業分野の有する環境保全機能を一層発揮させるため、予算の範囲内において環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)、事業要件、交付の対象となる取組及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする者は、出雲市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、交付金の交付を認めるときは、規則の定めるところにより交付の決定をし、出雲市環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(変更承認申請)
第5条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、当該決定を受けた取組の内容を変更しようとするときは、出雲市環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書(様式第3号)を、市長に速やかに提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、出雲市環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(事業の中止又は廃止の承認申請)
第6条 交付事業者は、当該決定を受けた取組を中止又は廃止しようとするときは、出雲市環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を、市長に速やかに提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、出雲市環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により交付事業者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により交付することができる。
2 交付事業者は、前項の規定に基づき概算払により交付金の交付を受けようとするときは、出雲市環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第8条 交付事業者は、取組が完了したときは、出雲市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第8号)を、交付金交付の決定を受けた年度の翌年度の4月末日までに市長に報告しなければならない。
(交付金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、交付金の額を確定し、出雲市環境保全型農業直接支払交付金交付額確定通知書(様式第9号)により当該交付事業者に通知するものとする。
(交付金の請求)
第10条 交付事業者は、前条の通知により交付金の交付を受けようとするときは、出雲市環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第10号)を、市長に提出しなければならない。ただし、第7条の規定により交付金の全額が概算払された場合は、この限りでない。
(交付決定の取消)
第11条 市長は、交付事業者が交付金の交付要件を満たさないことが判明した場合には、出雲市環境保全型農業直接支払交付金交付決定取消通知書(様式第11号)により交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(交付金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消した場合において、交付対象取組の当該取消に係る部分に関し、既に交付金が交付されている時は、交付事業者に対し、出雲市環境保全型農業直接支払交付金返還命令書(様式第12号)によりその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
交付対象者 交付等要綱別紙の第1の1に定めるもの
事業要件 交付等要綱別紙の第1の2に定める活動
交付対象となる取組及び交付金の額 交付金の額は、次の表の交付対象の取組ごとの国、県及び市を合わせた交付単価に、実施面積を乗じて得た金額の合計額とする。
 ただし、島根県環境保全型農業直接支払交付金等交付要綱(平成23年4月1日付農畜第109号島根県農林水産部長通知。)に基づき、島根県が本市へ支払うべき交付金の交付額を調整した場合は、市長が別に定める基準により市の交付額を調整するものとする。

交付対象となる取組10アール当たりの交付単価
市の交付単価国、県及び市を合わせた交付単価
交付等要綱別紙の規定に基づいて行う事業交付等要綱別紙の第1の5の表中②の金額に1/4を乗じた金額交付等要綱別紙の第1の5の表中②の金額
附 則(平成25年5月31日告示第274号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行し、平成25年度分の交付金から適用する。
附 則(平成27年4月2日告示第309号)
この要綱は、平成27年4月2日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
附 則(平成29年3月31日告示第134号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月2日告示第78号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第244号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第150号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金変更承認申請書

様式第4号(第5条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書

様式第5号(第6条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)承認申請書

様式第6号(第6条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金中止(廃止)承認通知書

様式第7号(第7条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金概算払請求書

様式第8号(第8条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金実績報告書

様式第9号(第9条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金交付額確定通知書

様式第10号(第10条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金交付請求書

様式第11号(第11条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金交付決定取消通知書

様式第12号(第12条関係)
出雲市環境保全型農業直接支払交付金返還命令書