○出雲市障害者虐待防止センターの設置及び運営に関する要綱
(平成24年出雲市告示第480号)
改正
平成26年3月26日告示第107号
平成28年4月1日告示第310号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の権利利益の擁護に資することを目的に、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条の規定により設置する出雲市障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(設置)
第3条 センターは、健康福祉部福祉推進課内に設置する。
(業務内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待若しくは使用者による障害者虐待の通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他啓発活動
(業務の委託)
第5条 市長は、前条各号に掲げる業務の全部又は一部を委託することができる。
(通報又は届出を受けた場合の対応)
第6条 市長は、第4条第1号の通報若しくは届出又は同条第2号の相談があった場合は、障害者相談・通報・届出受付票(様式第1号)に記録し、速やかに障害者の安全確認その他通報又は届出に係る事実確認のための措置を講ずるとともに、関係機関等と連携し、その対応について協議しなければならない。
2 市長は、緊急性の有無及び障害者の生命又は身体に重大な危険性が生じるおそれの有無の判断について関係者で構成する会議(以下「コアメンバー会議」という。)を開催し、初動対応の協議を行う。
3 コアメンバー会議は、福祉推進課の障害者福祉に関する事務を所掌する職員により構成する。ただし、前項の判断のために必要な者については課長が招集する。
4 市長は、コアメンバー会議の結果、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者を一時的に保護する必要があると判断した場合は、障害者支援施設等に入所させる等、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置を講ずるものとする。
5 前項の場合において、障害者が身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)又は知的障害者福祉法にいう知的障害者(以下「知的障害者」という。)以外の障害者であるときは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者とみなして、身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定を適用する。
6 市長は、第4条第1項に規定する通報又は届出があった場合は、養護者による障害者虐待防止並びに当該障害者の保護及び自立の支援が図られるよう、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条の規定により審判の請求をするものとする。
(ケース会議)
第7条 障害者虐待事案に対する現状確認と今後の対応を検討するため、センターに障害者虐待防止個別ケース会議(以下「ケース会議」という。)を置く。
2 ケース会議に、虐待の事案に応じて、必要な支援が提供できる関係機関等の実務担当者で構成する実務対応チーム及び専門的見地から協議を行う専門家チームを置く。
3 専門家チームは、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命し、事案に応じて招集するものとする。
(1) 島根県弁護士会に所属する者
(2) 出雲医師会に所属する者
(3) 出雲警察署職員
(4) 出雲市社会福祉協議会職員
(5) 障害者相談支援事業所管理者
(6) 出雲市消防本部職員
(7) 健康福祉部長
(8) その他市長が必要と認めた者
4 専門家チームの構成員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 ケース会議が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 障害者虐待の事案に関する状況確認
(2) 前号の事案に関する援助方針、援助内容の検討及び助言
(3) その他障害者虐待の防止及び障害者の養護者に対する支援のための必要な事項
6 専門家チームの構成員の謝金は、1回の出席につき3,110円とし、費用弁償は、支給しないものとする。
7 ケース会議の出席者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(立入調査)
第8条 市長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、法第11条の規定によりセンター業務に従事する職員をして、当該障害者の住所又は居所に立入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
2 前項の規定による立入り、調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り、調査又は質問を行う場合は、法第12条の規定に基づき必要に応じて警察に援助を要請することができる。
4 前項の規定による要請は、障害者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
(任期の特例)
2 第7条第4項の規定にかかわらず、この要綱施行後に最初に委嘱し、又は任命される専門家チームの構成員の任期は、平成27年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月26日告示第107号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第310号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
障害者 相談・通報・届出受付票

様式第2号(第8条関係)
身分証明書

様式第3号(第8条関係)
障害者虐待事案に係る援助依頼書