○出雲市教育委員会感謝状贈呈要綱
(平成24年出雲市教育委員会告示第24号)
改正
平成25年3月27日教育委員会告示第2号
平成25年8月28日教育委員会告示第14号
平成27年3月26日教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市教育委員会感謝状(以下「感謝状」という。)の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状贈呈の対象)
第2条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する者(人格のない社団等を含む。以下この条において同じ。)に対して贈呈する。
(1) 市の教育施策の推進に貢献し、その功績が顕著である者
(2) 学校における教育の推進に長年にわたり貢献し、その功績が顕著である者
(3) 青少年の育成に関し長年にわたり貢献し、その功績が顕著である者
(4) 市の教育又は青少年の育成に資するため、多額の私財を寄附した者
(5) 前各号に定める者のほか、贈呈することが適当と認められる者
(この要綱の適用除外)
第3条 出雲市表彰条例(平成18年出雲市条例第28号)及び出雲市感謝状贈呈要綱(平成17年出雲市告示第291号)の規定に基づき、すでに前条の趣旨により表彰又は贈呈されている者は、この要綱の規定を適用しない。
(推薦)
第4条 感謝状贈呈の推薦は、次に掲げる者が推薦書(別記様式)を作成し、教育委員会に提出して行うものとする。
(1) 出雲市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成17年出雲市教育委員会規則第6号)第2条に規定する課の長
(2) 出雲科学館館長
(3) 小学校長
(4) 中学校長
(5) 幼稚園長
(6) 適応指導教室の長
2 前項第3号及び第4号の者が推薦しようとするときにおいて、地域学校運営理事会の指定校にあっては、当該学校長及び当該地域学校運営理事会理事長が連名で推薦するものとする。
3 第1項第5号の者が推薦しようとするときにおいて、幼稚園運営協議会の指定園にあっては、当該園長及び幼稚園運営協議会会長が連名で推薦するものとする。
(贈呈者の決定)
第5条 感謝状の被贈呈者の決定は、教育委員会が行うものとする。
(感謝状の贈呈)
第6条 感謝状は教育委員会名をもって作成し、その贈呈は教育長が行うこととする。
2 感謝状の贈呈は、教育委員会定例会において行うこととし、記念品を添えて行うことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日教育委員会告示第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月28日教育委員会告示第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会告示第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この要綱による改正後の第6条の規定は適用せず、なお従前の例による。
別記様式(第4条関係)
推薦書
推薦書