○出雲市機構集積協力金等交付要綱
| (平成24年出雲市告示第574号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び島根県農地集積・集約化等対策事業費補助金交付要綱(平成26年3月20日付け農第1645号。以下「交付要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構を活用して農業振興地域内の農地の集積、集約化に協力するものに対し、実施要綱に規定する機構集積協力金(以下「協力金」という。)及び交付要綱に規定する担い手集積支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、実施要綱及び交付要綱で使用する用語の例による。
(交付対象者等)
第3条 協力金及び支援金(以下「協力金等」という。)の交付対象者、交付要件、交付額及び交付対象面積は、別表のとおりとする。
[別表]
(協力金等の交付申請)
第4条 協力金等の交付を受けようとする交付対象者は、機構集積協力金等交付申請書(様式第1号)を市長が別に定める期間に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、適正と認めるときは、協力金等の交付決定を行い、機構集積協力金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定に際しては、必要な条件を付すことができる。
(補助金の確定及び交付)
第6条 補助金は、前条の市長の交付決定をもって、その確定とみなす。この場合において、規則第13条第2項の規定による請求書の提出を省略し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年12月26日から施行し、平成24年度分の協力金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成25年9月19日告示第375号)
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この要綱は、平成25年9月19日から施行し、平成25年度分の協力金から適用する。
附 則(平成26年10月1日告示第411号)
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この要綱は、平成26年10月1日から施行し、平成26年度分の協力金から適用する。
附 則(平成28年11月18日告示第388号)
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この要綱は、平成28年12月1日から施行し、平成28年度分の協力金から適用する。
附 則(平成29年12月1日告示第467号)
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この要綱は、平成29年12月1日から施行し、平成29年度分の協力金から適用する。
附 則(平成30年11月30日告示第563号)
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この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日告示第206号)
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この要綱は、令和元年12月20日から施行し、令和元年度分の協力金から適用する。
附 則(令和3年12月20日告示第574号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年12月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に実施する事業について適用し、同日前に実施する事業については、なお従前の例による。
附 則(令和4年4月1日告示第238号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第222号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附 則(令和6年12月26日告示第533号)
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この要綱は、令和7年1月1日から施行し、令和6年度分の協力金等から適用する。
附 則(令和7年9月18日告示第361号)
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この要綱は、令和7年9月18日から施行し、令和7年度分の協力金等から適用する。
別表(第3条関係)
| 区分 | 交付対象者 | 交付要件 | 交付額 | 交付対象面積 | |||||||||
| 機構集積協力金 | 地域集積協力金 | 次の1から3までの要件を満たす「地域」1 全域が同一の地域計画の区域に含まれていること2 構成戸数が複数戸であること3 農地面積が農地台帳により明確であること | 次の1及び2の要件を満たすこと1 次の(1)又は(2)の要件を満たすこと(1)交付対象面積に占める次のア及びイに掲げる農地の割合がいずれも10%以上であること。ア新たに担い手に集積される農地面積イ機構から転貸された後に担い手が耕作する農地面積から機構に貸し付けられる前に担い手が耕作していた農地面積を差し引いた面積(2)「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域については0.5ha以上)の団地面積の割合が10ポイント以上増加すること2 機構への貸付け総面積に占める1ha以上(中山間地域については0.5ha以上)の団地面積が10%以上であること | 次の区分ごとの交付単価に交付対象面積を乗じた額とする。一般地域(中山間地域以外)
| 事業実施年度の前年度の3月から事業実施年度の2月までに機構に6年以上の期間で貸し付けられた農地の面積とする。ただし、対象期間の起算日の前日までに機構に貸し付けられ、機構との貸借期間の満了又は合意解約の後、再度、機構に貸し付けられた農地の面積を除く。
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中山間地域
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| ただし、前年度以前に地域集積協力金(令和元年度から令和3年度までにおいては、地域集積協力金のうち集積タイプ)の交付を受けており、かつ、再度交付申請する「地域」については、前回交付を受けた区分より高い区分で申請することとする。 | |||||||||||||
| 集約化奨励金 | 次の1から3までの要件を満たす「地域」1 全域が同一の地域計画の区域に含まれていること2 構成戸数が複数戸であること3 農地面積が農地台帳により明確であること | 次の1及び2の要件を満たすこと1 事業実施年度の前年度の2月末から事業実施年度の2月末までに次の(1)から(3)までのいずれかの要件を満たすこと(1)「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域については0.5ha以上)の団地面積の割合が10ポイント以上増加すること(2)「地域」の農地面積に占める同一の耕作者が耕作する1ha以上(中山間地域については0.5ha以上)の団地面積の割合が20ポイント以上増加すること(3)同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積の割合が30%以上の「地域」において、団地又は独立する1筆のほ場の1箇所当たりの平均面積が1.5倍以上となること2 農地の集約化による効果に係る次の(1)から(3)までのいずれかの成果目標を設定すること(1)販売額又は所得額の10%以上の増加(2)生産コストの10%以上の削減(3)ほ場作業時間の10%以上の削減 | 次の区分ごとの交付単価に交付対象面積を乗じた額とする。
| 機構への貸付期間が6年以上の農地であって、事業実施年度の前年度の3月から事業実施年度の2月までに機構から転貸された農地面積のうち1ha以上の団地面積について増加した面積とする。 | |||||||||
| 担い手集積支援金 | 農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援 | 集落営農法人を除く認定農業者認定新規就農者 | 次の1から5までの要件を満たすこと1 次の(1)から(5)までのいずれかの地域であること(1)特定農山村地域(2)振興山村(3)過疎地域(4)半島振興対策実施地域(5)離島振興対策実施地域2 地域での合意形成がなされていること3 同一の地域計画のエリアに含まれていること4 機構を通じて担い手へ集積・集約化する総面積がおおむね1ha以上であること5 担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援の対象でないこと | 1経営体当たり20,000円/10aを交付面積に乗じた額とする。 | 事業実施年度の前年度の1月から事業実施年度の12月までに6年以上の期間で機構から転貸された農地の面積とする。ただし、対象期間の起算日の前日までに機構に貸し付けられ、機構との貸借期間の満了又は合意解約の後、再度、機構に貸し付けられた農地の面積を除く。
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| 担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援 | 認定農業者認定新規就農者集落営農法人
| 次の1から4までの要件を満たすこと1 次の(1)から(5)までのいずれかの地域であること(1)特定農山村地域(2)振興山村(3)過疎地域(4)半島振興対策実施地域(5)離島振興対策実施地域2 交付対象者の所在地から、該当地域の代表的な集積農地までの移動距離がおおむね5㎞以上であること3 機構を通じて担い手へ集積・集約化する総面積がおおむね1ha以上であること4 農地をまとめて借り入れる担い手への支援の対象でないこと | 1経営体当たり30,000円/10aを交付面積に乗じた額とする。 | 事業実施年度の前年度の1月から事業実施年度の12月までに6年以上の期間で機構から転貸された農地の面積とする。ただし、対象期間の起算日の前日までに機構に貸し付けられ、機構との貸借期間の満了又は合意解約の後、再度、機構に貸し付けられた農地の面積を除く。
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