○出雲市バス運行対策費補助金交付要綱
(平成25年出雲市告示第7号)
改正
平成26年3月6日告示第85号
平成29年2月24日告示第127号
平成30年1月22日告示第39号
令和3年2月16日告示第108号
令和6年3月26日告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民にとって必要不可欠なバス系統の運行維持を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「乗合バス事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象系統)
第2条 補助対象系統は、出雲市内で運行する生活交通路線の系統のうち市長が必要と認めた系統とする。
(補助対象期間)
第3条 補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、市長が別に定める走行1キロメートル当たり経常費用に補助対象期間に係る実車走行距離を乗じて得た額(以下「補助対象経費」という。)から補助対象期間の経常収益を差し引いた額(以下「差額」という。)とし、当該補助対象系統が国、県、他の市町村及び本市から補助金並びにその他団体等から負担金を受ける場合にあっては、差額からそれらの額を控除した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、複数の市町村をまたがる系統に係る補助金の額は、市長が別に定める方法により算出した額とする。
3 補助金の額は、補助対象系統ごとに千円未満を切り捨てた後、全補助対象系統に係る額を合算した額とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者(以下「申請者」という。)は、出雲市バス運行対策費補助金交付申請書(様式第1号)に補助金の交付額を算定するために必要な資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定及び額の確定等)
第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを正当と認めたときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、出雲市バス運行対策費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年1月10日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年度分の補助金まで適用し、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成26年3月6日告示第85号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成29年2月24日告示第127号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(平成29年度補助金の特例措置)
2 平成28年10月1日から平成29年9月30日までの期間に係る補助金の額は、この要綱の規定による改正後の出雲市バス運行対策費補助金交付要綱第4条の規定にかかわらず、次の各号の期間ごとに定めるところにより算定した額を合算した額とする。なお、補助対象系統ごとに千円未満を切り捨てた後、全補助対象系統に係る額を合算した額とする。
(1) 平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間
ア 国県補助対象系統(地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号)第6条第1号に定める国の補助対象系統に該当し、かつ、島根県地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱(以下「県補助要綱」という。)第4条に定める県の補助対象系統に該当する系統)に係る補助金の額は、県補助要綱別表2の規定を用いて算出する平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間に係る補助対象経費の額から、国及び県から受ける補助金のうち平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間に相当する額を控除した額とする。
イ 国県補助対象系統以外の系統に係る補助金の額は、補助対象期間に係る地域キロ当たり標準経常費用(乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された基準年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される東中国ブロックにおける地方民営乗合バス事業者の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として算出した額で、国土交通大臣が定めるものをいう。以下同じ。)に実車走行距離を乗じて得た額から、平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間に係る経常収益を差し引いた額とし、当該補助対象系統が県及び他の市町村から補助金並びにその他団体から負担金を受ける場合にあっては、平成28年10月1日から平成29年3月31日までの期間に相当する額を控除した額とする。ただし、地域キロ当たり標準経常費用の額より事業者キロ当たり経常費用(乗合バス事業者が実車走行距離に基づき算定する事業者ごとの実車走行キロ当たり標準費用をいう。以下同じ。)の額が少ない場合は、地域キロ当たり標準経常費用に代え、事業者キロ当たり経常費用を用いて算定した額とする。
(2) 平成29年4月1日から平成29年9月30日までの期間
市長が別に定める走行1キロメートル当たり経常費用に平成29年4月1日から平成29年9月30日までの期間に係る実車走行距離を乗じて得た額から、平成29年4月1日から平成29年9月30日までの期間の経常収益を差し引いた額とし、当該補助対象系統が国、県及び他の市町村から補助金並びにその他団体等から負担金を受ける場合にあっては、平成29年4月1日から平成29年9月30日までの期間に相当する額も控除した額とする。
附 則(平成30年1月22日告示第39号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月16日告示第108号)
この要綱は、令和3年3月1日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月26日告示第138号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
出雲市バス運行対策費補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
出雲市バス運行対策費補助金交付決定及び額の確定通知書