○出雲市認知症グループホーム利用者負担軽減事業実施要綱
(平成25年出雲市告示第111号)
改正
平成27年2月25日告示第53号
平成28年3月31日告示第138号
平成30年2月26日告示第50号
令和3年3月26日告示第245号
令和3年6月30日告示第409号
令和5年5月23日告示第258号
令和6年3月29日告示第153号
令和7年6月17日告示第322号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の認知症対応型共同生活介護事業所(以下「事業所」という。)において、費用負担が困難な低所得者に対し利用者負担の軽減を行う認知症対応型共同生活介護事業者(以下「事業者」という。)に対して助成を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象事業者)
第2条 助成の対象となる事業者は、負担軽減対象利用者に係る家賃及び光熱水費の負担額(以下「利用者負担額」という。)の軽減を行う事業者とする。
(負担軽減対象利用者)
第3条 前条の負担軽減対象利用者は、短期利用共同生活介護の利用者を除く施設利用者のうち、要介護又は要支援2の認定を受けている出雲市の介護保険被保険者であって、次のいずれかに該当する者として市長の認定を受けた者とする。
(1) 生活保護受給者又は次条第1項の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年度(申請日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、申請日の属する年度の前年度。以下同じ。)において、本人及び世帯全員の住民税が非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している者
(2) 申請日の属する年度において、本人及び世帯全員の住民税が非課税で、本人の合計所得金額(給与所得又は公的年金等に係る所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除して得た額とする。以下同じ。)、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万9,000円以下の者
(3) 申請日の属する年度において、本人及び世帯全員の住民税が非課税で、本人の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額の合計が80万9,000円を超える者
(負担軽減対象利用者の認定)
第4条 前条の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、認知症グループホーム利用者負担軽減対象者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき審査を行い、当該認定申請者に認知症グループホーム利用者負担軽減対象者要件確認結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により通知するものとする。
3 結果通知書の有効期間は、申請日の属する月の初日からその日の属する年の7月31日までの間で市長が定める期間とする。ただし、申請日の属する月が8月から12月までの間である場合は、申請日の属する年の翌年の7月31日までの間で市長が定める期間とする。
4 第2項の規定により認定を受けた者は、前条各号に掲げる区分のうち該当するもの(以下「認定区分」という。)に変更があった場合又は前条各号のいずれにも該当しなくなったときは、認定申請書により市長に申請しなければならない。
5 市長は、前項の規定により認定区分の変更又は認定の取消しを決定したときは、認知症グループホーム利用者負担軽減対象者要件変更通知書(様式第3号)により当該認定区分の変更又は認定の取消しを受けた者に通知するものとする。
(職権による認定区分の変更等)
第5条 前条第4項の規定にかかわらず、市長は職権で認定区分の変更又は認定の取消しをすることができる。
2 前条第5項の規定は、前項の決定について準用する。
(対象者認定結果の開示)
第6条 市長は、認定申請者の同意があるときは、前2条の規定による認定の結果を認知症グループホーム利用者負担軽減対象者通知書(様式第4号)により当該認定申請者が利用する事業所に開示することができる。
(助成額)
第7条 助成額は、各助成対象利用者につき、次の各号に定めるところにより算定した額を合算した額とする。
(1) 月の全部を対象とした利用者負担額を軽減された者については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額。ただし、実際に軽減された額が当該各号に定める額を下回る場合は、実際に軽減された額
ア 認定区分が第3条第1号である者 1月当たり12,000円
イ 認定区分が第3条第2号である者 1月当たり10,000円
ウ 認定区分が第3条第3号である者 1月当たり8,000円
(2) 月の一部を対象とした利用者負担額を軽減された者については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額。ただし、実際に軽減された額が当該各号に定める額を下回る場合は、実際に軽減された額
ア 認定区分が第3条第1号である者 1日当たり400円、かつ、1月当たり12,000円
イ 認定区分が第3条第2号である者 1日当たり330円、かつ、1月当たり10,000円
ウ 認定区分が第3条第3号である者 1日当たり270円、かつ、1月当たり8,000円
(助成金の請求等)
第8条 助成金の交付を受けようとする事業者は、認知症グループホーム利用者負担軽減助成金交付請求書(様式第5号)に、認知症グループホーム利用者負担軽減証明書(様式第6号)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは前項の請求があった日から30日以内に事業者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正行為によって、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(実地調査等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に報告を求め、実地調査を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成27年2月25日告示第53号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第138号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月26日告示第50号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第3条第2号及び第3号並びに第7条第1号ただし書及び第2号ただし書の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日告示第245号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日告示第409号)
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年5月23日告示第258号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
(結果通知書の有効期間の特例)
2 この要綱による改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、令和5年7月31日までに認定申請書を市長に提出したときは、その有効期間を同月1日から令和6年7月31日までとするものとする。
附 則(令和6年3月29日告示第153号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
附 則(令和7年6月17日告示第322号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第3条の規定は、令和7年8月以後から適用し、同月前については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第8条関係)