○出雲市消防団員携帯電話使用交付金交付要綱
(平成25年出雲市告示第137号)
改正
平成26年12月1日告示第443号
平成30年2月26日告示第49号
令和3年2月15日告示第71号
令和6年3月26日告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市消防団員(以下「消防団員」という。)がその活動に関して平常時及び非常時に使用した個人所有の携帯電話の通話料等の負担を軽減し、もって円滑な消防団活動の推進を図るため、消防団員に対し出雲市消防団員携帯電話使用交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、分団長以上の階級の役職にある者に対し交付する。
(交付金の額等)
第3条 交付金は、年1回交付するものとする。
2 交付金の額は、月額1,000円として計算した額とする。
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者は、出雲市消防団員携帯電話使用交付金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(交付金の交付)
第5条 市長は、前条による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査をし、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金を交付するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年3月26日から施行し、平成24年度分の交付金から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成26年12月1日告示第443号)
この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年2月26日告示第49号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月15日告示第71号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第79号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別記様式(第4条関係)
出雲市消防団員携帯電話使用交付金交付申請書