○出雲市子ども・子育て会議規則
(平成25年出雲市規則第41号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市子ども・子育て会議条例(平成25年出雲市条例第33号)第10条の規定に基づき、出雲市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び議題を委員に通知するものとする。
2 会長は、会議の議長として議事を整理する。
(会議の公開等)
第3条 会議は、公開とする。ただし、会長は、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
2 会議は、前項ただし書の規定により非公開とした場合を除き、傍聴することができる。
(傍聴人)
第4条 会議の傍聴人は、一般傍聴人及び報道関係者とする。
2 一般傍聴人の定員は、会議の会場(以下「会議場」という。)の規模に応じ調整する。
(傍聴の手続)
第5条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で、一般傍聴人にあっては自己の氏名及び住所を、報道関係者にあっては氏名及び報道機関名を傍聴人受付簿(別記様式)に記入のうえ、事務局の確認を受けなければならない。
2 傍聴は、会議開催予定時刻の15分前から先着順で受け付ける。ただし、その時点で一般傍聴人の傍聴希望者が前条第2項で規定する定員を超えるときは、くじで傍聴人を決する。
(傍聴席)
第6条 傍聴人は、会長が指定する傍聴席に着席しなければならない。
(会議録)
第7条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席した委員等の氏名
(3) 議題及び議事の要旨
(4) その他会長が必要と認めた事項
(会議録等の公開)
第8条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とする。ただし、第3条第1項ただし書の規定により非公開としたときは、この限りでない。
2 前項の公開は、会長が定める方法により行うものとする。
(規律)
第9条 何人も、会議中にみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配付するときは、会長の許可を得なければならない。
3 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。
(関係者の出席)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
傍聴人受付簿