○出雲市国際交流員活用要綱
(平成25年出雲市告示第372号)
改正
平成26年4月1日告示第209号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の国際化の推進に資するため、市内の学校、企業、各種団体等(以下これらの団体を「団体等」という。)が実施する国際交流・国際理解促進事業等へ国際交流員を派遣することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象事業)
第2条 国際交流員の派遣対象事業は、次のとおりとする。
(1) 市の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の際の通訳等)
(2) 地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言及び参画
(3) 地域住民の異文化理解のための交流活動への協力
(4) 市の職員及び地域住民に対する語学指導への協力
(5) その他市長が必要と認めた事業
(派遣時間)
第3条 派遣時間は、原則として月曜日から金曜日までの午前9時15分から午後5時15分までとする。ただし、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に規定する休日及び時間外における派遣については、国際交流員との協議の上、決定するものとする。
(派遣等の依頼)
第4条 国際交流員の派遣を受けようとする団体等は、依頼内容に応じ、出雲市国際交流員等派遣依頼書(様式第1号。以下「派遣依頼書」という。)又は出雲市国際交流員等翻訳依頼書(様式第2号。以下「翻訳依頼書」という。)を市長に提出するものとする。
(派遣等の決定)
第5条 市長は、前条の依頼があったときは、当該派遣依頼内容及び国際交流員の業務予定等を勘案の上、その諾否を決定する。この場合において、派遣の決定にあたっては、国際交流活動を優先するものとする。
(謝金及び旅費)
第6条 国際交流員の派遣に係る謝金は、無償とする。
2 国際交流員の派遣に係る旅費は、原則として団体等の負担とする。
(派遣等の制限)
第7条 市長は、団体等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国際交流員の派遣等を承諾しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催しを行うおそれのあるとき。
(3) その他市長が適切でないと判断したとき。
(活用報告)
第8条 国際交流員の派遣を受けた団体等は、その内容等について、出雲市国際交流員等活用報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第209号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
出雲市国際交流員派遣依頼書

様式第2号(第4条関係)
出雲市国際交流員等翻訳依頼書

様式第3号(第8条関係)
出雲市国際交流員等活用報告書