○出雲市猪目交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成26年出雲市規則第21号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市猪目交流センターの設置及び管理に関する条例(平成26年出雲市条例23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により出雲市猪目交流センター(以下「交流センター」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市猪目交流センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 市長は、前条の申請を許可したときは、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(許可の取消し等)
第4条 市長は、条例第9条第1項の規定により許可を取り消したときは、速やかにその旨を使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 交流センター内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) 交流センター内の秩序を乱すおそれがあると認められる者を交流センター内に入場させないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) その他市長が必要と認める事項
(使用終了の届出)
第6条 使用者は、交流センターの使用を終了したときは、その旨を出雲市猪目交流センター使用報告書(様式第2号)により市長に速やかに届け出なければならない。
(破損等の届出)
第7条 使用者は、交流センターの施設又は設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
出雲市猪目交流センター使用許可申請書

様式第2号(第6条関係)
出雲市猪目交流センター使用報告書