○出雲市道路・河川ふれあい愛護活動助成金交付要綱
(平成26年出雲市告示第196号)
改正
平成27年4月1日告示第284号
平成30年3月28日告示第150号
令和3年3月22日告示第157号
令和6年3月26日告示第64号
(趣旨)
第1条 出雲市道路・河川ふれあい愛護活動助成金(以下「助成金」という。)については、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成金の目的)
第2条 この助成金は、地域住民が組織する町内会、自治会及びこれらの連合体並びに活動団体(以下「町内会等」という。)が、ボランティアで行う道路・河川の除草及び河川浚渫活動(以下「ふれあい愛護活動」という。)を支援することにより、地域の道路・河川環境の保全及びボランティア活動を奨励することを目的とする。
(助成対象等)
第3条 この助成金の対象となる事業内容及び助成金の額は、別表のとおりとし、助成金は予算の範囲内で交付するものとする。
2 助成対象事業が、同一年度において、国、地方公共団体又は民間団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けている場合は、原則として助成の対象としない。
3 この助成金の対象となる路線又は区間は、市長が別に定める。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金を受けようとする町内会等は、出雲市道路・河川ふれあい愛護活動助成金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、道路除草を行う場合においては、その都度行わなければならない。
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適当であると認めるときは、助成金の交付決定を行い、出雲市道路・河川ふれあい愛護活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(ふれあい愛護活動の実施)
第6条 助成金の交付決定を受けたもの(以下「助成事業者」という。)は、法令の定め並びに助成金交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって、ふれあい愛護活動を行うものとする。
2 市長は、ふれあい愛護活動が助成金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該助成事業者に対し、必要な指示を行うものとする。
(実施報告)
第7条 助成事業者は、ふれあい愛護活動が完了したとき(ふれあい愛護活動の中止を含む。)は、ふれあい愛護活動が完了した日から30日以内又は市長が交付決定をした年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに必要書類を添えて、出雲市道路・河川ふれあい愛護活動実施報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 助成事業者が、年度に2回助成金の交付を受ける場合においては、その都度実績報告を行わなければならない。
(助成金の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う現地検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を出雲市道路・河川ふれあい愛護活動助成金確定通知書(様式第4号)により助成事業者に通知するものとする。
2 前項へ通知は、助成金の確定額が交付決定額と同じ場合は、省略できるものとする。
(助成金の交付)
第9条 市長は、助成事業者が当該助成事業を完了した後において助成金を交付するものとする。
2 助成事業者は、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、出雲市道路・河川ふれあい愛護活動助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 助成事業者が、年度に2回助成金の交付を受ける場合においては、その都度助成金を請求しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(出雲市道路・河川ふれあい愛護活動助成金交付要綱の廃止)
2 出雲市道路・河川ふれあい愛護活動助成金交付要綱(平成18年出雲市告示第86号)は、廃止する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年4月1日告示第284号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日告示第150号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日告示第157号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第64号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、別表並びに様式第1号、様式第3号及び様式第5号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分助成対象事業の内容
(実施基準等)
助成金の額
道路除草 市が管理する道路(市道、農道、林道)のうち、市長が予め指定した路線・区間における道路の草刈活動で次の各号に定めるとおりとする。ただし、毎年度、4月1日から3月31日までに完了するものに限る。
 (1) 1助成事業者当たりの草刈道路延長は、50m以上とする。
 (2) 草刈の幅は、道路路肩概ね片側1m以上とし、片側の除草も可とする。
 実施道路延長10mにつき、100円とする。ただし、助成は、1路線・区間当たり年度2回を限度とする。(計算した助成金の額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)
河川除草・浚渫 市が管理を行う河川(準用河川、排水路含む。)のうち、市長が予め指定した区間における河川の草刈及び浚渫(川浚い)活動で次の各号に定めるとおりとする。ただし、毎年度、4月1日から3月31日までに完了するものに限る。
 (1) 1助成事業者当たり(助成申請当たり)の河川草刈・浚渫延長は、100m以上とする。
 (2) 草刈の幅は、概ね片側1m以上とする。
 (3)  浚渫(川浚い)の対象区間は、土砂を跳ね上げる高さが概ね1m以上ある区間とする。
 参加者1名につき、750円とする。ただし、助成は、1路線・区間当たり年度1回を限度とする。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)