○出雲市被災者生活再建支援金支給事業実施要綱
(平成27年出雲市告示第70号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、自然災害により住宅の全壊等生活基盤に被害を受けながら、その自然災害の規模又は住家の被害程度が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)で定める対象に該当しないため、支援法による支援を受けられない者に対し、その生活の再建を支援するため、出雲市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象となる自然災害)
第2条 支援金の支給の対象となる自然災害は、出雲市の区域内における暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害とする。
(支援金の支給)
第3条 市長は、支援金を予算の範囲内で支給する。
2 支援金の支給額の算出において1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(支援金の支給対象世帯)
第4条 市長は、第2条に定める自然災害により住宅の被害程度が別表に定める区分のいずれかに該当することとなった世帯(支援法による被災者生活再建支援金の支給対象とならない世帯に限る。以下「被災世帯」という。)の世帯主に対し、支援金の支給を行うものとする。
2 住宅の被害認定は、災害に係る住家の被害認定基準運用方針(内閣府(防災担当))により市長が行うものとし、その認定に当たっては、その重要性に鑑み、迅速かつ適正に行うよう努めなければならない。この場合において、全壊については全焼及び全流出が、半壊については半焼が含まれるものとする。
(支援金の額)
第5条 被災世帯に対する支援金(住宅の被害程度に応じて支払われる支援金(以下「基礎支援金」という。)及び住宅の再建方法に応じて支払われる支援金(以下「加算支援金」という。)をいう。以下同じ。)の額は、別表に定める額とする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、被災世帯が、同一の自然災害により別表に定める住宅の再建方法のうち2以上に該当するときの加算支援金の額は、その該当する住宅の再建方法に応じた加算支援金の額のうち最も高いものとする。
[別表]
(支援金の支給の申請)
第6条 支援金の支給を申請しようとする被災世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者。以下「申請者」という。)は、出雲市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) り災証明書
(2) 預金通帳その他振込先口座が確認できるものの写し
(3) 住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、やむなく解体した場合は、その解体を証明する書類
(4) 加算支援金の支給申請を行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修若しくは賃貸をしたこと、又はしようとすることが確認できる契約書等の写し
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 基礎支援金の支給の申請は、第2条に定める自然災害が発生した日から起算して13か月を経過する日までに行わなければならない。
[第2条]
3 加算支援金の支給の申請は、第2条に定める自然災害が発生した日から起算して37か月を経過する日までに行わなければならない。
[第2条]
4 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前2項の支援金の申請期間を延長することができるものとする。
(支援金の支給決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金の支給の可否を決定し、出雲市被災者生活再建支援金支給決定通知書(様式第2号)又は出雲市被災者生活再建支援金支給却下決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(支給決定の取消し)
第8条 市長は、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第6条第1項に規定する申請に必要な書類(り災証明書等)の内容が変更になったとき。
[第6条第1項]
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(3) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき。
2 市長は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、出雲市被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第4号)を当該支給決定を受けた者に交付するものとする。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、出雲市被災者生活再建支援金返還請求書(様式第5号)により、期限を定めて、当該支給決定を受けた者に支援金の返還を請求するものとする。
(他の支援金の一時停止)
第10条 支給決定を受けた者に対し支援金の返還を請求し、当該支給決定を受けた者が当該支援金の全部又は一部を返還しない場合において、当該支給決定を受けた者に対して支給すべき他の支援金があるときは、相当の限度においてその支給を一時停止し、又は当該支援金と未納付額とを相殺するものとする。
(関係書類の保存)
第11条 本事業の関係書類は、本事業実施後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給については支援法に基づく支給内容に準じて行うものとする。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第532号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日告示第154号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日告示第425号)
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この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日告示第308号)
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この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
(単位:万円) | |||||
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 最大支援額(注11) | ||
世帯 | 被害程度(注1) | 住宅の再建方法(注9) | 金額 | ||
複数世帯(世帯の構成員が複数) | 全壊(注2)
解体世帯(注3) 長期避難世帯(注4) | 100 | 建設、購入 | 200 | 300 |
補修 | 100 | 200 | |||
賃借 | 50 | 150 | |||
大規模半壊(注5) | 50 | 建設、購入 | 200 | 250 | |
補修 | 100 | 150 | |||
賃借 | 50 | 100 | |||
中規模半壊(注6) | - | 建設、購入 | 100(注10) | 100 | |
補修 | 100(注10) | 100 | |||
賃借 | 25(注10) | 25 | |||
半壊(注7) | - | 補修 | 100(注10) | 100 | |
準半壊(注8) | - | 補修 | 40(注10) | 40 | |
単数世帯(世帯の構成員が単数) | 全壊(注2)
解体世帯(注3) 長期避難世帯(注4) | 75 | 建設、購入 | 150 | 225 |
補修 | 75 | 150 | |||
賃借 | 37.5 | 112.5 | |||
大規模半壊(注5) | 37.5 | 建設、購入 | 150 | 187.5 | |
補修 | 75 | 112.5 | |||
賃借 | 37.5 | 75 | |||
中規模半壊(注6) | - | 建設、購入 | 75(注10) | 75 | |
補修 | 75(注10) | 75 | |||
賃借 | 18.75(注10) | 18.75 | |||
半壊(注7) | - | 補修 | 75(注10) | 75 | |
準半壊(注8) | - | 補修 | 30(注10) | 30 |
備考
(注1) 住宅の被害程度は、市が発行するり災証明書又はそれに相当する書類により確認を行う。
(注2) 災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府(防災担当))の例による損害基準判定(以下「損害基準判定」という。)において、その割合が50%以上と判定された住宅とする。
(注3) 大規模半壊、中規模半壊、半壊又は敷地被害等により、やむを得ず住家を解体した世帯とする。なお、敷地被害等により、やむを得ず住宅を解体した世帯とは、自然災害により、その居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯をいう。
(注4) 支援法第2条第2号ハに該当し、長期避難世帯と認定された世帯とする。
(注5) 損害基準判定において、その割合が40%以上50%未満と判定された住宅とする。
(注6) 損害基準判定において、その割合が30%以上40%未満と判定された住宅とする。
(注7) 損害基準判定において、その割合が20%以上30%未満と判定された住宅とする。
(注8) 損害基準判定において、その割合が10%以上20%未満と判定された住宅とする。
(注9) 住宅の建設・購入及び賃借は、市内で行われるものに限るものとする。
(注10) 被災した住宅の補修等に係る経費(以下「実費」という。)が最大支援額を下回る場合は、実費の範囲内とする。
(注11) 支援法に基づく被災者生活再建支援金を受けた又は受ける者に対し支援金を支給する場合は、最大支援額から支援法に基づく被災者生活再建支援金の額を控除した額を限度とする。