○出雲市不育症治療費助成金交付要綱
(平成27年出雲市告示第246号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、不育症治療を受けている夫婦に対して不育症治療に要する費用を助成することにより、当該夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進に寄与することを目的として、不育症治療費助成金(以下「助成金」という。)を支給することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「不育症」とは、流産(習慣流産を含む。)又は死産の既往(人工妊娠中絶は除く。)があることにより、専門医に診断された病態をいう。
2 この要綱において「一治療期間」とは、妊娠後に不育症治療を開始した日から出産(流産又は死産を含む。)により当該治療が終了するまでの期間とする。
(助成対象)
第3条 助成の対象者は、次の各号のすべての要件を満たす夫婦とする。
(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦であって、治療を受けたものが市内に住所を有していること。
(2) 夫及び妻が次に掲げる法律による医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であること。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(3) 一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関又は同等の能力を有する医療機関において不育症と診断を受け、不育症治療を受けていること。
(4) 他の市町村から助成の対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていないこと。
(5) 市税等を滞納していないこと。
2 助成の対象となる費用は、妊娠後の不育症治療に要した費用とする(文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用及び検査に係る費用を除く。)。ただし、市内に住所を有する期間に治療を受けたものに限る。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、前条第2項に規定する費用に相当する額とする。ただし、同一の夫婦につき、1年度当たり10万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、一治療期間が終了した年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 不育症治療医師証明書(様式第2号)
(2) 医療機関等の発行した不育症治療費に係る領収書及び明細書
(3) 戸籍抄本その他の婚姻関係を証明できる書類(夫及び妻が同一世帯に属さない場合に限る。)
(4) 市税等の滞納のない証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは不育症治療費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金の交付を行わないことを決定したときは不育症治療費助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、本事業の適正な執行を期するため、不育症治療費助成事業台帳(様式第5号)を備えるものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定に係る申請者の指定する金融機関の口座へ振り込む方法により助成金を交付する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に実施した不育症の治療に係る費用について適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成30年3月26日告示第146号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和元年5月1日告示第62号)
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この要綱は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日以後に実施した不育症の治療に係る費用について適用する。
附 則(令和3年2月1日告示第17号)
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この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第154号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号及び様式第4号の改正規定は、同年4月1日から施行する。