○出雲市原子力安全顧問設置要綱
(平成27年出雲市告示第387号) |
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(顧問の設置)
第1条 本市が実施する平常時及び緊急時における原子力災害の防災対策、本市に影響を及ぼす原子力施設の安全対策等について、技術的観点から幅広く指導、助言等を得ることを目的として、出雲市原子力安全顧問(以下「顧問」という。)を設置する。
(顧問の職務)
第2条 顧問は、市の要請に応じて、次の事項について必要な指導、助言等を行う。
(1) 原子力災害の防災対策に関すること。
(2) 原子力施設の安全対策に関すること。
(3) 前二号に掲げる事項を所管する上で必要な事項に関すること。
(顧問の委嘱等)
第3条 顧問は、学識経験者の中から、市長が委嘱する。
2 顧問の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。この場合において、追加して委嘱する顧問の任期は、既に委嘱されている他の顧問の終期までの期間とする。
(顧問の欠格事項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は顧問に委嘱しないものとし、また、顧問が次の各号のいずれかに該当したときは当該顧問を解任するものとする。
(1) 原子力事業者等(営利を目的として、原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子炉を設置する者、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる者、核原料物質若しくは核燃料物質の使用を行う者又は原子炉の建設工事を請け負う者をいう。以下同じ。)又は法人である原子力事業者等の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)若しくは使用人その他の従業者
(2) 原子力事業者等で組織する団体の役員又は使用人その他の従業者
(3) 顧問の委嘱の日(以下「委嘱日」という。)の前直近3年間に前2号のいずれかに該当していた者
(4) 同一の原子力事業者等から、個人として、委嘱日の前直近1年間、委嘱日の1年前の日の前直近1年間又は委嘱日の2年前の日の前直近1年間のうちいずれかの期間において50万円以上の報酬等を受領していた者
(5) 同一の原子力事業者等から、個人として、委嘱日以後1年間又は委嘱日1年後の日以後1年間に50万円以上の報酬等を受領している者
(6) 次条第1項及び第2項に規定する申告をしない者
(顧問の委嘱手続等)
第5条 市長は、顧問の委嘱をしようとするときは、あらかじめ、委嘱しようとする者に、次に掲げる事項を記載した申告書(様式第1号)の提出を求めるものとする。
(1) この項の規定により申告する日(以下「申告日」という。)において、前条第1項第1号から第4号までのいずれにも該当しないと思料する事項
(2) 当該学識経験者等個人の研究又はその所属する研究室その他の研究機関に対する原子力事業者等からの寄附について、申告日の前直近3年間(再任の場合は、申告日の属する年度の4月1日から申告日までの間)における寄附の対象となった研究の名称、寄附者及びその寄附金額
(3) 申告日の前直近3年間(再任の場合は、申告日の属する年度の4月1日から申告日までの間)に、その所属する研究室等を卒業した学生が就職した原子力事業者等の名称及び就職者数
2 市長は、顧問に対して、次に掲げる事項を記載した申告書(様式第2号)を毎年4月30日までに提出するよう求める。
(1) 申告を行う前年度における顧問個人の研究又はその所属する研究室その他の研究機関に対する原子力事業者等からの寄附について、その対象となった研究の名称、寄附者及びその寄附金額
(2) 申告を行う前年度において、顧問の所属する研究室等を卒業した学生が就職した原子力事業者等の名称及び就職者数
3 顧問は、前条の欠格事項に該当すると思料するときは、速やかに、顧問を辞職することを市長に申し出るものとする。
4 市長は、顧問に委嘱している者から第1項第2号及び第3号並びに第2項の規定により申告された事項を公表する。
(出雲市原子力安全顧問会議)
第6条 市長は、必要があると認めるときには、出雲市原子力安全顧問会議を開くことができる。この場合において、市長は出席する顧問の中から座長を選任することができる。
(謝金及び費用弁償)
第7条 顧問の謝金は市長が別に定める。
2 顧問の費用弁償は特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を準用する。
(庶務)
第8条 顧問に関する庶務は、防災安全部防災安全課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日告示第147号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。