○出雲市家庭的保育事業等の設置認可等に関する要綱
(平成27年出雲市告示第395号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び出雲市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年出雲市条例第52号。以下「条例」という。)に基づき、児童福祉法第34条の15第2項の規定による家庭的保育事業等を運営しようとする者からの設置の申請に対する認可、同条第7項の規定により家庭的保育事業等を運営している者からの休止又は廃止の申請に対する承認等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の申請に際しては、当該申請が条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等の認可手続の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置の認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第3条 認可の基準は、児童福祉法、条例その他関係法令によるものとし、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
2 市長は、前条第1項及び第2項の申請に対し、前項の認可の基準、子ども・子育て支援事業計画(子ども・子育て支援法第61条第1項の規定により市が定める子ども・子育て支援事業計画をいう。)の内容、教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法第61条第2項第1号の規定により市が定める教育・保育提供区域をいう。)の利用定員及び必要利用定員の総数を勘案し、認可の適否について判断するものとする。
3 市長は、前項の認可の適否の判断に当たり、あらかじめ出雲市子ども・子育て会議条例(平成25年出雲市条例第33号)第1条の規定により設置された出雲市子ども・子育て会議の意見を聴くものとする。
(認可等の場合における通知)
第4条 市長は、認可することとした場合は家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)を、認可しないこととした場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)を、当該申請した者に対し交付するものとする。
(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)
第5条 家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置の認可を受けた者は、当該家庭的保育事業等の事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)及び家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 家庭的保育事業等のうち家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第7号)に家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第8号)を添付して、市長に届け出なければならない。ただし、建物その他設備の規模及び構造並びにその図面、事業の運営についての重要事項に関する規程又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市長にあらかじめ届け出なければならない。
3 家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けた者は、当該居宅訪問型保育事業を休止し、又は廃止しようとする場合は、あらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書(様式第9号)及び居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等のうち居宅訪問型保育事業の設置の認可を受けた者は、認可の申請の際に届け出た内容について変更があったときは、変更のあった日から起算して1月以内に、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第11号)に居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第12号)を添付して、市長に届け出なければならない。ただし、事業の運営についての重要事項に関する規程又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、市長にあらかじめ届け出なければならない。
5 市長は、第1項及び第3項の規定による申請があった場合は、地域の保育の実状を勘案し、承認するときは家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第13号)を、承認しないときは家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第14号)を、当該申請をした者に対し、交付するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第183号)
|
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。