○出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金交付要綱
(平成28年出雲市告示第174号)
改正
平成29年3月24日告示第135号
平成30年3月26日告示第141号
平成31年3月31日告示第159号
令和2年3月31日告示第105号
令和3年6月25日告示第378号
令和4年3月31日告示第171号
令和5年3月24日告示第137号
令和6年3月29日告示第234号
(趣旨)
第1条 この要綱は、再生可能エネルギー源の利用促進を図るため、再生可能エネルギーに係る設備を導入する者に対し、予算の範囲内において出雲市再生可能エネルギー設備等導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者及び補助対象設備の要件並びに補助金の額は別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、別表に掲げる補助対象設備(以下「設備」という。)のうち住宅用太陽光発電設備、蓄電池設備、太陽熱利用設備又は木質バイオマス熱利用設備にあっては設備の設置工事の着手前又は設備を設置済みの建物の引渡前に、再生可能エネルギー設備等導入補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 設備の設置図面
(4) 事業着手前の現況カラー写真(設備を設置済みの建物を購入する場合は不要)
(5) 配置図
(6) 市税に滞納がないことを証明する書類(発行後3か月以内の原本に限る。)
(7) 自己の所有でない建物に設置しようとする場合は、建物を所有する者の承諾書(共有物である場合は他の共有者の承諾書)
(8) 設備の仕様書(住宅用太陽光発電設備にあっては太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値が確認できる書類、蓄電池設備にあっては蓄電容量が確認できる書類、太陽熱利用設備にあっては集積パネルの面積が確認できる書類、木質バイオマス熱利用設備にあっては最大熱出力が確認できる書類)
(9) 既設の住宅用太陽光発電設備に蓄電池設備を設置する者は、太陽光発電からの電力受給契約のお知らせの写し。
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、先着順で補助金の交付申請を受理する。
3 市長は、補助金の交付決定額の合計が予算の範囲を超えたときは、それ以降の補助金の交付申請を受理しないことができる。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認め、交付決定をしたときは、再生可能エネルギー設備等導入補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第5条 前条の規定により決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請内容の変更及び承認)
第6条 補助事業者は、交付申請内容について変更又は中止をする場合は、速やかに再生可能エネルギー設備等導入補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定額に変更がない軽微な変更をする場合は、この限りでない。
2 前項の計画変更をする場合は、補助金の交付決定額を増額することはできない。
3 第4条の規定は、第1項の承認をした場合について準用する。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日(住宅用太陽光発電設備にあっては電力会社への電力受給を開始した日とし、蓄電池設備及び太陽熱利用設備並びに木質バイオマス熱利用設備にあっては工事が完了した日とする。)から起算して60日以内又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに、再生可能エネルギー設備等導入補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業完了後の現況カラー写真
(4) 工事請負契約書等の写し(設備が設置済みの建物を購入する場合にあっては、売買契約書の写し。)
(5) 領収書等の写し
(6) 住民票(発行後3か月以内のもの。交付申請時から記載事項に変更がない場合は不要。太陽熱利用設備及び木質バイオマス熱利用設備にあっては、補助事業者が法人の場合はその事業所を設置している場所を証する書類。)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 住宅用太陽光発電設備を導入する者(蓄電池設備を同時に設置する者を含む。)は、前項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 電力受給契約のお知らせの写し
(2) 各太陽光発電等設備の製造番号と個々の測定出力等が確認できる書類
3 前2項に掲げる添付書類を当該年度の3月25日までに準備できないときは、市長が別に定める書類をもって替えることができる。
(補助金等の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定したときは、再生可能エネルギー設備等導入補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の請求を、再生可能エネルギー設備等導入補助金交付請求書(様式第6号)により行うものとする。
(取得財産等の管理)
第10条 補助事業者は、設備の法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。この場合において、天災地変その他本人の責めに帰することができない理由により設備が破損し、又は滅失したときは、再生可能エネルギー設備等導入補助事業により取得した財産の破損届(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は、設備の法定耐用年数の期間内において、前条後段以外の事由で当該設備を処分しようとするときは、あらかじめ再生可能エネルギー設備等導入補助事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、再生可能エネルギー設備等導入補助金交付取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が支払われているときは、再生可能エネルギー設備等導入補助金返還命令書(様式第10号)に返還の理由を記載するとともに期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(協力)
第14条 市長は、必要に応じて、補助金の交付を受けた者に設備導入効果等の調査の協力を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第14条までの規定はこの要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成29年3月24日告示第135号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。ただし、第2条別表、第3条及び第7条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日告示第141号)
この要綱は、平成30年3月31日から施行する。ただし、第7条及び様式第2号の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日告示第159号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第105号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和3年6月25日告示第378号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式第1号から様式第10号までによる用紙で、この要綱の施行の際現に存するものは、この要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年3月31日告示第171号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日告示第137号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第234号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
  補助対象者及び補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと) 補助金の額
1 住宅用太陽光発電設備(1) 市内に住所を有する個人(今後市内に住所を有する予定のあるものを含む。)であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 市内に存する住宅(店舗又は事務所等の住宅以外の用途と併用するものを含む。)に設備を設置すること。なお、前文の住宅の存する敷地内であれば、設置する場所は建物上に限らない。
(4) 太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナー及び交流側開閉器により構成される設備であって、太陽電池モジュールで発電された電気が、当該太陽光発電設備が設置される住宅において消費されるもの。
(5) 設置時に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度の認定を取得し、低圧配電線と逆潮流有りで連系している設備であること。
(6) 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力が10kW未満(増設の場合は既設分を含む。)の太陽光発電設備であること。
(7) 電力会社と電力受給契約を締結するものであること。
(8) 市内に事業所を置く事業者から、当該年度の4月1日以降の契約に基づき、設備又は設備付き建物を購入すること。
(9) 新設又は増設の場合は未使用品であること。(中古品は対象外とする。)
 太陽電池の最大出力(単位はkW表示とし、小数点第2位以下を切り捨てる。)に2.5万円を乗じて得た額とし、10万円を上限とする。
2 蓄電池設備(1) 上記1の要件を満たした住宅用太陽光発電設備が設置されていること(同時に設置する場合を含む。)。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 蓄電容量が1kWh以上のリチウムイオン蓄電池部及び変換装置を備えており、太陽光発電により発電した電気を繰り返し蓄え、当該太陽光発電設備が設置される住宅において必要に応じて消費されるものであること。
(4) 市内に事業所を置く事業者から、当該年度の4月1日以降の契約に基づき、設備又は設備付き建物を購入すること。
(5) 未使用品であること(中古品は対象外とする)。
 設置費用(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)又は5万円のいずれか少ない額を上限とする。
3 太陽熱利用設備(1) 市内に住所を有する個人(今後市内に住所を有する予定のあるものを含む。)又は市内に事業所を置く事業者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 市内に存する住宅(店舗又は事務所等の住宅以外の用途と併用するものを含む。)又は事業の用に供する建物に設備を設置すること。
(4) 太陽熱を給湯又は冷暖房に利用する設備であること。
(5) 集熱器と貯湯部分が分離したソーラーシステムであること。(集熱器と貯湯部分が一体となった太陽熱温水器は対象外)
(6) 市内に事業所を置く事業者から、当該年度の4月1日以降の契約に基づき、設備又は設備付き建物を購入すること。
(7) 未使用品であること。(中古品は対象外とする。)
 設置費用の1/3以内(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)とし、20万円を上限とする。
設置費用に係る消費税等仕入控除税額(消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額金額をいう。)は、設置費用から除く。
4 木質バイオマス熱利用設備(1) 市内に住所を有する個人(今後市内に住所を有する予定のあるものを含む。)又は市内に事業所を置く事業者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 市内に存する住宅(店舗又は事務所等の住宅以外の用途と併用するものを含む。)又は事業の用に供する建物に設備を設置すること。
(4) 薪又はペレットを燃料として使用するストーブであること。
(5) 薪ストーブにおいては、二次燃焼構造等排煙を減少させる構造であること。
(6) 市内に事業所を置く事業者から、当該年度の4月1日以降の契約に基づき、設備又は設備付き建物を購入すること。
(7) 未使用品であること。(中古品は対象外とする。)
(8) 国が作成する「木質バイオマスストーブ環境ガイドライン」を遵守し、適切な設置、運転を行うこと。
 設置費用の1/10以内(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)の額の2倍の額とし、15万円を上限とする。
設置費用に係る消費税等仕入控除税額(消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額金額をいう。)は、設置費用から除く。
様式第1号(第3条関係)
再生可能エネルギー設備等導入補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
再生可能エネルギー設備等導入補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
再生可能エネルギー設備等導入補助金変更申請書

様式第4号(第7条関係)
再生可能エネルギー設備等導入補助事業実績報告書

様式第5号(第8条関係)
再生可能エネルギー設備等導入補助金交付確定通知書

様式第6号(第9条関係)
再生可能エネルギー設備等導入補助金交付請求書

様式第7号(第10条関係)
再生可能エネルギー設備等導入補助事業により取得した財産の破損届

様式第8号(第11条関係)
再生可能エネルギー設備等導入補助事業により取得した財産の処分に関する承認申請書

様式第9号(第12条関係)
再生可能エネルギー設備等導入補助金交付取消通知書

様式第10号(第13条関係)
再生可能エネルギー設備等導入補助金返還命令書