○出雲市農業委員会規程
(平成29年出雲市農業委員会告示第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に互選により会長を決定しなければならない。
(会長の職務権限)
第3条 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)で定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(専決処分)
第4条 会長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。
(1) 委員会の権限に属する事項で、その議決により指定するもの。
(2) 農地転用の許可に関すること。ただし、委員会及び島根県農業委員会ネットワーク機構の意見がいずれも許可相当であるとするものに限る。
(3) 農地転用の許可取消しに関すること。
(4) 買受適格証明後の農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項及び同法第5条第1項の許可に関すること。ただし、当該許可の申請書の提出があった場合において、会長が当該買受適格証明書の交付時と事情が異なっていないと認めた場合に限る。
(会長の職務代理者)
第5条 会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代表者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織、処務等については、別に定める。
(身分を示す証票)
第7条 委員会の委員、農地利用最適化推進委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(公印)
第8条 委員会及び会長の公印は、別表のとおりとする。
(公示)
第9条 委員会の公示は、出雲市公告式条例(平成17年出雲市条例第3号)により行うものとする。
附 則
この規程は、平成29年9月26日から施行する。
別表(第8条関係)
種類ひな型寸法
農業委員会印
縦 2.4センチメートル
横 2.4センチメートル
農業委員会会長印
縦 2センチメートル
横 2センチメートル
様式(第7条関係)
身分証票