○出雲市ごみ集積施設整備補助金交付要綱
(平成29年出雲市告示第451号)
改正
令和3年2月5日告示第31号
令和6年3月26日告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の一般家庭から排出される一般廃棄物の集積場所の景観保全及び収集業務の効率化を図ることを目的として、ごみ集積施設を整備しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象となるごみ集積施設は、次のとおりとする。
(1) 可燃ごみ集積場
(2) 不燃ごみ集積場
(3) 資源ごみ集積場
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、前条に規定するごみ集積施設(以下「ごみ集積施設」という。)を新設、更新又は修繕(以下「整備」という。)する事業で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) ごみ集積施設を使用する世帯数が、5世帯以上のもの(申請時に5世帯未満であっても、分譲地等確実に使用世帯が増えることが見込まれる等相当の理由が認められる場合を含む。)
(2) ごみ集積施設を使用する住民が自ら整備及び管理するもの
(3) 補助対象経費が1万円以上のもの
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、ごみ集積施設の整備に直接必要な経費とし、次に掲げる経費は除くものとする。
(1) 土地代(土地買収費・借地料等)
(2) 既存のごみ集積施設の撤去費
(3) その他補助対象事業の実施に係る直接的経費と認められないもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次のとおりとする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
整備区分使用する世帯数補助金の額
新設又は更新5世帯~19世帯補助対象経費の2分の1以内とし、5万円を上限とする。
20世帯以上補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を上限とする。
修繕 -補助対象経費の2分の1以内とし、2万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ごみ集積施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ごみ集積施設位置図
(2) ごみ集積施設構造図(平面図、断面図、構造図等)
(3) ごみ集積施設整備経費見積書(経費の内訳が分かるもの)
(4) 写真(整備前)
(5) 使用世帯数が確認できる書類(使用者名簿、住宅地図等)
(6) ごみ集積施設を設置する場所が官地の場合は、占用許可書の写し
2 交付申請は、第2条に規定する集積場の区分ごとに当該年度に1回限りとする。
(交付の決定)
第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その申請に係る審査を行い、速やかに交付決定をしなければならない。
2 市長は、前項により補助金の交付決定をしたときは、ごみ集積施設整備補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。また、決定に当たり、ごみの適正処理と清潔な環境保持のため、必要な条件を付すことができる。
(変更申請)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の後、補助事業の内容を変更しようとする場合は、ごみ集積施設整備補助金変更交付申請書(様式第3号)に変更内容が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(変更決定)
第9条 市長は、補助金の変更交付申請があったときは、その申請に係る審査を行い、速やかに変更交付決定をしなければならない。
2 市長は、前項により補助金の変更交付決定をしたときは、ごみ集積施設整備補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、ごみ集積施設の整備を完了したときは、ごみ集積施設整備補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ごみ集積施設整備経費の額を証する書類(領収書等)
(2) 写真(整備後)
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、当該報告書類の審査及び必要に応じた現地調査等を行い、適正であると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、ごみ集積施設整備補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、ごみ集積施設整備補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 占用許可条件及び補助金の交付決定に付した条件に反したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の決定を取り消した場合で、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条及び第14条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和3年2月5日告示第31号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。ただし、第6条及び様式第1号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第55号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第7号の改正規定は、同年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
ごみ集積施設整備補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
ごみ集積施設整備補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
ごみ集積施設整備補助金変更交付申請書

様式第4号(第9条関係)
ごみ集積施設整備補助金変更交付決定通知書

様式第5号(第10条関係)
ごみ集積施設整備補助金実績報告書

様式第6号(第11条関係)
ごみ集積施設整備補助金確定通知書

様式第7号(第12条関係)
ごみ集積施設整備補助金交付請求書