○出雲市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度実施要綱
(平成30年出雲市告示第158号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、住民票の写し等の不正請求を抑止し、もって個人の権利の侵害の防止を図ることを目的として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、住基法及び戸籍法において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。
ア 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写し
イ 戸籍法の規定による戸籍の謄本若しくは抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍若しくは除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面
(2) 第三者 次に掲げる者をいう。
ア 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
イ 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
ウ 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
エ 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、次条に規定する登録の申出の日において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 住基法の規定により市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票及び戸籍の附票を含む。)に記録又は記載されている者
(2) 戸籍法の規定により市の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録又は記載されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、本人通知制度の対象としない。
(登録の申出)
第4条 本人通知制度を利用しようとする者(以下「申出者」という。)は、あらかじめ、本人通知制度登録申出書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。
2 前項の場合において、申出者は、本人による申出であることを証するため、次の各号のいずれかの書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の顔写真が貼付してあるものに限る。)
(5) その他本人であることを証するものとして市長が認める書類
3 第1項の場合において、市の住民基本台帳に記録されていない申出者は、前項に規定するもののほか、住民票の写しその他の住所を証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。
4 第1項の申出を代理人により行おうとするときは、当該代理人は、前2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる代理人の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(市に備付けの公簿等の記載又は記録により法定代理人であることが確認できる場合を除く。)
(2) 法定代理人以外の代理人 委任状
5 申出者又はその代理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申出をすることができる。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により、直接申出をすることができない場合
(2) 市外に居住している場合
(登録)
第5条 市長は、前条の規定による申出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
(登録の変更)
第6条 前条の規定により登録者名簿に登録された者(以下「登録者」という。)は、氏名、住所その他登録された内容に変更が生じたとき、又は登録を廃止しようとするときは、本人通知制度登録(変更・廃止)申出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、これらの規定中「申出者」とあるのは、「登録者」と読み替えるものとする。
(本人通知)
第7条 市長は、登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、当該登録者又はその法定代理人に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係る住基法第12条の3第2項(住基法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の規定による申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に規定する業務に係る請求により交付したとき。
(3) その他市長が特別な事由があると認めたとき。
(登録の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に係る登録を廃止するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の申出があったとき。
[第6条第1項]
(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により、住民票が職権で消除されたとき。
(4) 登録者が第6条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、前条の規定による通知が返戻されたとき。
[第6条第1項]
(5) 虚偽により登録を受けたことが判明したとき。
(6) その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第7条及び次項の規定は、平成30年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第7条の規定は、平成30年10月1日以後に第三者に交付した住民票の写し等に係るものについて適用する。
附 則(令和5年9月29日告示第394号)
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この要綱は、令和5年10月1日から施行する。