○出雲市防災士資格取得費助成金交付要綱
(平成30年出雲市告示第104号)
改正
令和3年3月26日告示第302号
令和6年3月26日告示第151号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自主防災組織の防災力向上及び活性化を図るため、その関係者が新たに防災士の資格を取得するための経費に対し、予算の範囲内で出雲市防災士資格取得費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
(2) 自主防災組織 市内各地区において自主的に組織されている防災組織のことをいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、地域防災力向上のため地域における自主防災組織に参画している者又は参画することが見込まれる者とする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象とする経費は、防災士の資格取得に係る費用のうち、次の各号に掲げるものとする。ただし、他の助成等の対象となっているものを除く。
(1) 防災士認証登録料
(2) 防災士教本代相当額
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する助成金の対象とする経費の合計額とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として日本防災士機構に防災士認証登録申請する前に次に掲げる書類を添えて、防災士資格取得費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 日本防災士機構に提出する認証登録申請書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、申請書が提出されたときは、その適否について審査し、適正と認めるときは助成金の交付決定を行い、防災士資格取得費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
(助成金の請求)
第8条 申請者は、防災士認証登録が完了したときは、防災士資格取得費助成金交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求するものとする。
(1) 防災士認証状の写し
(2) 防災士認証登録料及び防災士教本代相当額を支払ったことがわかるもの
(助成金の交付)
第9条 市長は、請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月26日告示第302号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第151号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
防災士資格取得助成金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
防災士資格取得助成金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
防災士資格取得助成金交付請求書