○出雲市空き家バンク登録支援事業補助金交付要綱
(平成30年出雲市告示第327号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、いずも空き家バンク制度要綱(平成19 年出雲市告示第215号。以下「制度要綱」という。)に規定するいずも空き家バンク制度への空き家の登録を推進し、空き家の利活用及び民間流通の促進を図ることを目的として、空き家所有者がその所有する空き家において、残置物処分、ハウスクリーニング、不動産登記又は現地調査(以下「残置物処分等」という。)を行い、いずも空き家バンク制度に登録する場合に、予算の範囲内において出雲市空き家バンク登録支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条に規定する「空家等」のうち、居住の用に供される一戸建ての住宅をいい、集合住宅及び居住部分の面積割合が2分の1に満たない併用住宅を除くものとする。
(2) 残置物処分 空き家の残置物処分。ただし、併用住宅においては、業務部分の残置物処分を除く。
(3) ハウスクリーニング 空き家の内部クリーニング。ただし、併用住宅においては、業務部分のハウスクリーニングを除く。
(4) 不動産登記 空き家の不動産登記。ただし、併用住宅においては、業務部分の不動産登記を除く。
(5) 現地調査 空き家の現地調査。ただし、併用住宅においては、業務部分の現地調査を除く。
(6) 市内業者 市内に事業所、支店、営業所等を有する法人又は個人事業者をいう。
(補助金の種類)
第3条 補助金の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 残置物処分補助金
(2) ハウスクリーニング補助金
(3) 不動産登記補助金
(4) 現地調査補助金
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家の所有者で次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 2年以上継続して、所有する空き家をいずも空き家バンク制度に掲載する者(既にいずも空き家バンク制度に掲載している者を含む。)であること。ただし、空き家の売買又は賃貸契約が成立した場合は、この限りでない。
(2) 出雲市税、国民健康保険料(以下「出雲市税等」という。)を滞納していない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内業者を利用し、かつ、残置物処分等に要する経費で2万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)のものとする。
(補助金額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1に相当する額とし、第3条各号に規定する補助金のそれぞれについて、5万円を上限として交付する。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
[第3条各号]
2 補助金の交付は、空き家1物件に対して1回限りとする。ただし、第3条各号に規定する補助金については、同一年度に限り、重複して補助金を交付することができるものとする。
[第3条各号]
3 前項の規定にかかわらず、他の助成金等の交付を受けて残置物処分等を行ったことのある空き家については、補助金を交付しない。
(交付申請及び決定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市空き家バンク登録支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 空き家の所有者であることを確認できるもの
(2) 出雲市税等を滞納していないことが確認できるもの(滞納のない証明)
(3) 補助対象経費の見積書及び内訳書
(4) 位置図、配置図、事業の内容が確認できる間取り図等
(5) 対象事業箇所の着手前写真
(6) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、出雲市空き家バンク登録支援事業補助金交付決定通知書 (様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(交付の取消)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、やむを得ないと認める場合を除き、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、経過年数に応じ別に定める金額の返還を命ずることができるものとする。
(1) いずも空き家バンク制度に登録した空き家を補助金を受け取った日(以下「基準日」という。)から2年未満で取り壊したとき。
(2) 基準日から2年未満で自己の利益のために当該空き家を利用したとき。
(3) 基準日から2年未満で3親等以内の親族に売却し、又は賃貸したとき。
(4) 基準日から2年未満でいずも空き家バンク制度の登録を中止したとき。
(5) 空き家の残置物処分が適正に行われなかったとき。
(6) その他不正行為があったことが明らかとなったとき。
(権利譲渡の禁止)
第9条 補助決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請事項の変更又は中止)
第10条 補助決定者は、その申請事項について、変更又は中止しようとする場合は、出雲市空き家バンク登録支援事業補助金変更・中止承認申請書(様式第3号。以下「承認申請書」という。)に、第7条第1項各号に掲げる書類のうち市長が指示するものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請事項の変更により補助対象経費が増額となっても、補助金の交付額は増額しないものとする。
[第7条第1項各号]
2 前項の規定にかかわらず、残置物処分等に要する経費を増額する場合及び軽微な変更については、承認申請書の提出を省略することができる。この場合において、軽微な変更とは、助成目的の達成に支障を来すことのない事業内容の変更又は事業に要する経費の20パーセント以内の減額の変更をいう。
3 市長は、前項の規定により承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定額の変更が必要と認めたときは、補助金の変更交付決定を行い、出雲市空き家バンク登録支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。
(状況報告及び実地調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、事業の遂行状況に関し、補助決定者、市内業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(実績報告)
第12条 補助決定者は、補助金の交付決定を受けて行う残置物処分等が完了したときは、完了した日から30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、出雲市空き家バンク登録支援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の領収書等の写し
(2) 残置物処分等の成果が確認できる写真
(3) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 補助金の請求は、出雲市空き家バンク登録支援事業補助金交付請求書(様式第6号)により行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和2年11月16日告示第394号)
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この要綱は、令和2年11月16日から施行する。
附 則(令和4年2月18日告示第46号)
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この要綱中附則第2項の改正規定は令和4年3月31日から、第1条の改正規定、第2条第2号の改正規定、同条第4号を第6号とする改正規定、同条第3号の改正規定、同号の次に2号を加える改正規定、第3条第1号の改正規定、同条に2号を加える改正規定、第5条、第6条、第10条第2項及び第12条の改正規定並びに様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第6号の改正規定は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日告示第51号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。