○出雲市農業集落排水事業に係るディスポーザ排水処理システム取扱規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第25号)
(目的)
第1条 この規程は、システムの取扱いについて、出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第247号。以下「条例」という。)及び出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規程(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第21号。以下「施行規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、システムの適切な使用及び維持管理の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) システム 生ゴミを粉砕し、これを排水処理槽で処理し、その排水を下水道へ排除する機器の総体であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく国土交通大臣の認定を受けたもの又は社団法人日本下水道協会による「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」に適合する評価を受けたものをいう。
(2) 申請者 システムについて、条例第6条に規定する確認を受けようとする者をいう。
(3) 使用者 システムの維持管理の責めを負うべき次の者をいう。
ア 独立建築物の所有者又は賃借人
イ 賃貸の集合建築物の所有者
ウ 分譲の集合建築物の所有者の代表者
(書類の添付)
第3条 申請者は、施行規程第4条第1項に規定する農業集落排水設備新設等確認申請書に、次に掲げる書類を添付し、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 一般事項
ア システムの認定書の写し又は適合評価書の写し
イ 誓約書(様式第1号)
(2) 設置施設の仕様書
ア ディスポーザ
イ 排水処理槽
ウ 排水処理槽の処理能力算定根拠
(3) 維持管理計画に関する書類
ア 維持管理計画書(様式第2号)
(4) その他
ア システムの維持管理業務委託契約書の写し
イ その他管理者が必要と認めるもの
(申請者に対する指導)
第4条 管理者は、条例第6条の規定に基づく計画の確認を行う場合は、申請者に対し、次の事項の遵守を求めるものとする。
(1) 前条第3号の維持管理計画書に従い、システムの適切な使用及び維持管理をすること。
(2) システムの維持管理業務委託契約に基づき、維持管理業者が実施する点検に関する記録等維持管理に関する資料を3年間保存すること。
(3) システムの使用及び維持管理に関して、管理者が行う指導に協力すること。
(4) システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため必要があるときは、維持管理に関する資料の提出又は立入検査に協力すること。
(5) システムの処理水質が性能評定値に適合しないときは、速やかに改善すること。
(6) システムの排水処理槽から発生する汚泥の処理は、申請者が責任を持って処理すること。
(7) 排水処理槽から発生する汚泥の処理を行った場合は、処理に関する資料を3年間保存し、必要があるときは、資料を提出すること。
(使用者に対する指導)
第5条 管理者は、システムの維持管理が適切に行われていることを確認するため、必要があると認めるときは、使用者に対し維持管理に関する資料の提出を求めることができる。
2 管理者は、システムの適切な維持管理を確保するため必要があると認めるときは、立入検査等の措置を講ずることができる。
3 管理者は、特に必要があると認めるときは、使用者に対し、システムの使用及び維持管理に関し、必要な指導を行うことができる。
(譲受人等に対する説明)
第6条 申請者又は使用者は、システムの設置された建築物を第三者に譲渡し、又は貸し付けるときは、当該建築物の譲受人、賃借人等がシステムの適正な維持管理を行うべき地位を継承するものであること及び第4条各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得なければならない。
(メーカー及び販売店の責務)
第7条 メーカー及び販売店は、システムを販売しようとするときは、申請者又は使用者に対し、第4条各号に掲げる事項を遵守する責務があることを説明し、その理解を得るよう努めなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市農業集落排水事業に係るディスポーザ排水処理システム取扱要綱(平成17年出雲市告示第186号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第3条関係)
誓約書

様式第2号(第3条関係)
維持管理計画書