○出雲市水洗便所改造資金融資あっせん規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第37号) |
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(目的)
第1条 この規程は、処理区域等内において、既設のくみ取便所(し尿浄化槽を含む。)又は浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)を水洗便所に改造し、これに付随する排水設備の工事(便所の汚水以外の汚水を排除するために行う排水設備の工事を含む。)を行おうとする者で当該工事の費用を一時に負担することが困難であるものに対し、市が指定する金融機関を通じて資金の融資あっせんを行うことにより水洗便所の普及及び排水設備の整備の促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 処理区域等 下水道法(昭和33年法律第79号) 第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)、出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第247号)第3条第5号に規定する排水区域、出雲市漁業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年出雲市条例第250号)第3条第3号に規定する排水区域及び出雲市小規模集合排水施設の管理に関する条例(平成24年出雲市条例第30号)第3条第3号に規定する地域をいう。
[出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第247号)第3条第5号] [出雲市漁業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年出雲市条例第250号)第3条第3号] [出雲市小規模集合排水施設の管理に関する条例(平成24年出雲市条例第30号)第3条第3号]
(2) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)が適用されるものにあっては、国庫補助指針に適合すると認められたものをいう。
(3) 水洗便所 汚水の処理を開始すべき日において直ちに汚水管が排水施設に連結される構造を備えた便所をいう。
(4) 改造工事 くみ取便所又は浄化槽を水洗便所に改造するための便器・洗浄用具・手洗器若しくは洗浄用給水管の取付工事又はこれと同時に行う排水設備の取付工事(便所の汚水以外の汚水を排除するために行う排水設備の取付工事を含む。)をいう。
(5) 改造資金 前号の改造工事を行うために必要な資金をいう。
(6) 取扱金融機関 市が改造資金の融資業務を行わせるために指定した金融機関をいう。
(融資あっせんを受けることができる者の資格)
第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができる者(国、地方公共団体、公社、公団その他の公法人を除く。)は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 建築物の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 市税並びに公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業及び小規模集合排水事業に係る受益者負担金、分担金等を滞納していないこと。
(3) 公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業及び小規模集合排水事業区域内においては、次の区分により定められた期間内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて相当の理由があると認められるときは、この限りでない。
事業名 | 期間 |
出雲市公共下水道事業 | 3年以内 |
出雲市農業集落排水事業 | 1年以内 |
出雲市漁業集落排水事業 | 1年以内 |
出雲市小規模集合排水事業 | 1年以内 |
(4) 融資を受けた資金(以下「融資金」という。)の償還能力を有すること。
(融資あっせんの額)
第4条 改造資金の融資あっせん額は、1戸当たりの工事費に要する額の範囲において、180万円以内とする。この場合において、この融資あっせん対象額は、補助事業による設置補助金を控除した額とする。
2 前項の1戸とは、一の所有に係る独立した建物をいう。ただし、区分所有に係る建物は、各々の持分を1戸とする。
(融資の条件)
第5条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。) が取扱金融機関へ改造資金の融資あっせんを行う条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 年3.5パーセントの範囲内において取扱金融機関との協議により定める。
(2) 償還方法 融資金の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から48月以内とし、取扱金融機関の定める弁済日までに元利均等月賦償還により行うものとする。ただし、期間内において繰上償還することができる。
(3) 遅延利息その他の融資条件 管理者と取扱金融機関が協議の上決定したところによる。
(融資あっせんの申請)
第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者の市税を滞納していないことの証明書
(2) 申請者の所得証明書
(3) 前2号のほか、管理者が必要と認める書類
2 前項の申請を行うときは、出雲市下水道条例施行規程(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第11号)第5条第1項に規定する排水設備新設等確認申請書、出雲市特定環境保全公共下水道施設の管理に関する条例施行規程 (平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第12号)第5条第1項に規定する排水設備新設等確認申請書、出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規程 (平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第21号)第4条第1項に規定する農業集落排水設備新設等確認申請書、出雲市漁業集落排水施設の管理に関する条例施行規程 (平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第26号)第4条第1項に規定する漁業集落排水設備新設等確認申請書又は出雲市小規模集合排水施設の管理に関する条例施行規程 (平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第31号)第4条第1項に規定する小規模集合排水設備新設等確認申請書と併せて提出しなければならない。
[出雲市下水道条例施行規程(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第11号)第5条第1項] [出雲市特定環境保全公共下水道施設の管理に関する条例施行規程] [出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規程] [出雲市漁業集落排水施設の管理に関する条例施行規程] [出雲市小規模集合排水施設の管理に関する条例施行規程]
(融資あっせんの決定及び通知)
第7条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、内容の審査及び実態調査を行った上、融資あっせんの可否及び融資あっせん額を決定し、その結果を当該申請者に水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(融資審査)
第8条 取扱金融機関は、前条の規定により融資あっせんの決定を受けた者について、借入れの申込みがあったときは、その融資資格等を審査の上、速やかに貸付けの適否を決定するものとする。
(貸付けの実行)
第9条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者は、改造工事完了後、市の職員の検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査に合格した者について、水洗便所改造資金貸付実行依頼書(様式第3号)を取扱金融機関へ送付するものとする。
3 取扱金融機関は、前項の依頼書を受けたときは、速やかに貸付実行するものとする。
(融資あっせんの取消し)
第10条 管理者は、融資あっせんの決定を受けた者が正当な理由なくして着工予定日から1月以内に工事に着手しないときは、融資あっせんの決定を取り消すことができる。
2 管理者は、前項の規定により取消しを決定したときは、融資あっせんの決定を受けた者及び取扱金融機関に水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 取扱金融機関は、前項の水洗便所改造資金融資あっせん取消通知書を受けたときは、貸付決定を取り消さなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、出雲市水洗便所改造資金融資あっせん要綱(平成17年出雲市告示第183号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。