○出雲市特定環境保全公共下水道事業公共ます設置に関する規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第14号)
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市特定環境保全公共下水道事業における公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公共ます等は、一の宅地等に1個設置するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、増設することができる。
(1) 500平方メートル以上の宅地又は一辺が40メートル以上の宅地等
(2) 完全排水が困難であると上下水道事業管理者(以下「管理者」という。) が認めた場合
(3) 公共ます等の利用者(以下「利用者」という。)の申請により、管理者が増設を認めた場合
3 公共ます等を設置する位置は、道路等と宅地等の境界線から宅地側に1メートル以内を原則とする。
4 農地等により公共ます等が未設置の場合は、宅地化されたときに設置する。
5 公共ます等の設置を承諾する者は、特定環境保全公共下水道事業公共ます設置承諾書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(申請)
第3条 次の各号のいずれかに該当する申請は、特定環境保全公共下水道事業公共ます及び取付管新設等申請書(様式第2号)により行うものとする。
(1) 前条第2項第3号の規定による公共ます等の増設
(2) 前条第4項の規定による公共ます等の新設
(3) 利用者の都合による供用開始後の公共ます等の新設、増設、移設又は除却
(4) 排水設備を施工する上で、適正勾配を確保できない等の不都合が生じたための公共ます等の改造工事
(5) 出雲市特定環境保全公共下水道施設の管理に関する条例(平成17年出雲市条例第243号)第15条の規定に基づく新規加入による公共ます等の新設
(適否の決定)
第4条 前条の申請があった場合、管理者は、その可否を決定し、特定環境保全公共下水道事業公共ます及び取付管新設等許可書(様式第3号)により通知するものとする。
2 前条第3号又は第4号の申請があった場合に、申請に係る宅地等の受益者分担金を滞納している間は、これを認めないものとする。
(完了届)
第5条 申請者が工事を行ったときは、工事完了後に特定環境保全公共下水道事業公共ます及び取付管新設等工事完了届(様式第4号)により届け出るものとする。
(費用の負担)
第6条 第2条第1項、第2項第1号及び第2号並びに第4項並びに第3条第4号に規定する費用は、市の負担とする。
2 第2条第2項第3号及び第3条第3号に規定する費用は、利用者の負担とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(管理及び土地の使用料等)
第7条 全ての公共ます等の所有権は市に帰属し、維持管理は市で行うものとする。また、当該土地の使用期間は廃止までとし、その間の土地使用料等は無償とする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市特定環境保全公共下水道事業公共ます設置に関する要綱(平成21年出雲市告示第429号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
特定環境保全公共下水道事業公共ます設置承諾書

様式第2号(第3条関係)
特定環境保全公共下水道事業公共ます及び取付管新設等申請書

様式第3号(第4条関係)
特定環境保全公共下水道事業公共ます及び取付管新設等許可書

様式第4号(第5条関係)
特定環境保全公共下水道事業公共ます及び取付管新設等工事完了届