○出雲市小規模集合排水事業受益者分担に関する条例施行規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第33号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市小規模集合排水事業受益者分担に関する条例(平成24年出雲市条例第31号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(加入申請)
第2条 条例第2条に規定する受益者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める日までに、小規模集合排水事業加入申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第2条]
(分担金の決定通知)
第3条 条例第3条の規定による分担金の通知は、小規模集合排水事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第3条]
(端数の取扱い)
第4条 条例第7条第1項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
[条例第7条第1項]
2 延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(住所等の変更の届出)
第5条 受益者が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく小規模集合排水事業受益者住所等変更届書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市小規模集合排水事業受益者分担に関する条例施行規則(平成24年出雲市規則第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。