○出雲市公共下水道事業受益者負担金及び分担金過納金返還金取扱規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第17号) |
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(目的)
第1条 この規程は、瑕疵(かし)ある賦課処分に基づき納付された出雲市公共下水道事業受益者負担金及び分担金(以下「受益者負担金等」という。)に係る過納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により時効となったものについて、法第232条の2の規定を適用し、受益者負担金等過納金返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、受益者負担金等納付者(以下「受益者」という。)の不利益を救済し、もって市政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還金の支払対象)
第2条 返還金の支払対象は、受益者負担金等に係る過納金のうち、市側の責任により発生したもので、法の規定により時効となったために還付できない受益者負担金等の額に相当する金額(以下「超過納付額」という。)とする。
2 返還金の支払対象には、延滞金及び督促手数料に相当する金額を含めないものとする。
(返還金の支払対象者)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。) は、超過納付額を確認したときは、当該超過納付額が生ずる原因となった賦課処分を受けた受益者に対し返還金を支払う。ただし、超過納付額が受益者の責任により生じた場合には、返還金を支払わないものとする。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払う。この場合において、相続人が複数のときは、その代表者に返還金を支払う。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 超過納付額
(2) 還付加算金相当額
2 前項第1号の超過納付額は、受益者負担金収納簿等市の保管する資料等により確認する。
3 第1項第2号の還付加算金相当額は、超過納付額について、当該超過納付額が生ずる原因となった賦課処分を行った年度の各期の納期限に納付があったものとみなして、その翌日を起算日とし、出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例施行規程(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第15号)の規定を準用し、算定する。
(返還金の支払決定等)
第5条 管理者は、返還金を支払う旨の決定を行ったときは、当該返還金を遅滞なく支払わなければならない。
2 管理者は、前項の規定により返還金を支払う場合においては、下水道事業受益者負担金及び分担金過納金返還金支払通知書(別記様式)により受益者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市公共下水道事業受益者負担金及び分担金過納金返還金取扱要綱(平成25年出雲市告示第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。