○出雲市下水道使用料に係る返還金取扱規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第39号) |
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(目的)
第1条 この規程は、瑕疵(かし)のある決定処分に基づき納付された公共下水道、農業集落排水施設、漁業集落排水施設及び小規模集合排水施設の使用料(以下「下水道使用料」という。)で、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第236条の規定により還付することができない時効となったものについて、法第232条の2の規定を適用し、下水道使用料返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、下水道使用料納付者の不利益を救済し、もって市政に対する信頼を確保することを目的とする。
(返還金の支払対象)
第2条 返還金の支払対象は、下水道使用料に係る過納金のうち、市側の責任により発生したもので、法の規定により時効となったために還付できない下水道使用料の額に相当する金額(以下「超過納付額」という。)とする。この場合において、支出を決定する日の属する年度から10年前の年度までの間の超過納付額を対象とする。
2 返還金の支払対象には、督促手数料に相当する金額を含めないものとする。
(返還金の支払対象者)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。) は、超過納付額を確認したときは、当該超過納付額が生ずる原因となった決定処分を受けた下水道使用料納付者に対し返還金を支払う。
2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に返還金を支払う。この場合において、相続人が複数のときは、その代表者に返還金を支払う。
(返還金の額等)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 超過納付額
(2) 還付加算金相当額
2 前項第1号の超過納付額は、下水道使用料収納情報等市の保管する資料等により確認する。
3 第1項第2号の還付加算金相当額は、超過納付額が納入された日(以下「納入日」という。)の翌日から返還金の支払の決定をした日までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、納入日が確認できない場合は納入期限の日を納入日とみなす。
(返還金の支払決定等)
第5条 管理者は、返還金を支払う旨の決定を行ったときは、当該返還金を遅滞なく支払わなければならない。
2 管理者は、前項の規定により返還金を支払う場合においては、下水道使用料返還金支払通知書(別記様式)により返還対象者に通知するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(還付加算金相当額の割合等の特例)
2 当分の間、第4条第3項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市下水道使用料に係る返還金取扱要綱(平成25年出雲市告示第292号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。