○出雲市消防団員分限懲戒等審査会規則
(平成31年出雲市規則第6号)
改正
令和6年3月29日規則第18号
(設置)
第1条 出雲市消防団員(以下「消防団員」という。)に対する出雲市消防団条例(平成17年出雲市条例第305号。以下「条例」という。)に基づく分限、懲戒処分等の公正を期するため、出雲市消防団員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(方面隊長等の責務)
第2条 方面隊長等は、消防団員に条例第7条及び条例第9条第1項各号のいずれかに掲げる行為に該当する行為があると認めたときは、直ちに事実を調査し、上申書(様式第1号)を消防団の長(以下「団長」という。)に提出しなければならない。
(所掌事務)
第3条 審査会は、団長の諮問に応じ、消防団員に対する次の各号に掲げる処分等について審査する。
(1) 条例第7条に規定する分限処分
(2) 条例第9条に規定する懲戒処分
(3) 前2号に定めるもののほか、団長が特に必要と認めるもの
(組織)
第4条 審査会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 出雲市消防団副団長(方面隊長を除く。)
(2) 消防長
(3) 消防本部消防総務課長
(4) 消防本部予防課長
(5) 消防本部警防課長
(6) 消防本部情報指令課長
(7) 出雲消防署長
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、消防長をもって充てる。
2 会長は、審査会の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(除斥)
第7条 委員は、自己又は自己の親族に関する審査については、会議に出席することができない。
(意見等の聴取)
第8条 審査会は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(答申)
第9条 会長は、審査が終了したときは、その結果を団長に答申書(様式第2号)により通知しなければならない。
(懲戒等の決定)
第10条 団長は、会長から懲戒等の答申を受けた場合は、その消防団員に対して懲戒処分の種別及び程度を決定し、その処分を行う場合に、処分理由説明書(様式第3号)をあわせて交付しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 審査会の委員及び審査会に出席し、又は関係した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、消防本部警防課において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
上申書

様式第2号(第9条関係)
答申書

様式第3号(第10条関係)
処分理由説明書