○出雲市おむつに係る医療費控除証明に関する要綱
(平成30年出雲市告示第566号) |
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出雲市おむつに係る医療費控除証明に関する要綱(平成17年出雲市告示第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号厚生労働省医政局総務課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働省老健局総務課長連名通知)に基づき、要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下「おむつに係る証明書」という。)を市長が交付する場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 おむつに係る証明書の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である場合 その者がおむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用している者又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」である者
(2) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合 おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、若しくはC2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用している者又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」の記載がある者
(申請書の提出)
第3条 おむつに係る証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、おむつ代医療費控除証明申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(証明書の交付)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに確認の上申請者が第2条に規定する対象者と認めたときはおむつ代医療費控除証明書(様式第2号)を申請者に交付し、対象者と認められなかったときはおむつ代医療費控除証明書を発行できない理由書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
[第2条]
(手数料)
第5条 市長は、おむつに係る証明書の交付に関する手数料を徴収しない。
附 則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日告示第535号)
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この要綱は、令和7年1月1日から施行する。