○出雲市トキ公開施設及び出雲市トキ学習コーナーの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成31年出雲市規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市トキ公開施設及び出雲市トキ学習コーナーの設置及び管理に関する条例(平成31年出雲市条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入館者の遵守すべき事項)
第2条 出雲市トキ公開施設及び出雲市トキ学習コーナー(以下、「トキ公開施設等」という。)へ入館する者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 展示資料、施設又は附属設備(以下「展示資料等」という。)を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 職員の指示に従うこと。
(4) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(5) 市長の許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙等をしないこと。
(6) 市長の許可を受けないで、館内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(7) その他市長が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第3条 入館者は、展示資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、トキ公開施設等に係る損壊等届出書(様式第1号。以下「損壊等届出書」という。)により、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、トキ公開施設等に係る損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第2号)により、当該入館者又は利用者に通知するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。