○出雲こどもホームの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成31年出雲市規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲こどもホームの設置及び管理に関する条例(平成31年出雲市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 出雲こどもホーム(以下「ホーム」という。)に館長を置く。
2 前項のほか、必要な職員(以下「その他の職員」という。)を置くことができる。
3 その他の職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
4 その他の職員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(使用の許可申請)
第3条 条例第7条第1項に規定する使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用を開始しようとする日の属する月の初日の1年前から使用を開始しようとする日までに、出雲こどもホーム使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
[条例第7条第1項]
(使用の許可)
第4条 市長は、前条の申請を許可したときは、出雲こどもホーム使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、条例第8条第1項の規定により許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、出雲こどもホーム使用許可取消等通知書(様式第3号)により、その旨を使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第8条第1項]
(使用料の減免)
第6条 市長は、条例第10条の規定により、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額の使用料を減免することができる。
[条例第10条]
(1) 市又は市教育委員会が事業等で使用する場合 当該使用料の全額
(2) 市内の保育所、幼稚園、小学校又は中学校が教育上の目的で使用する場合 当該使用料の全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が使用する場合 当該使用料の5割相当額
(5) 第4号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(6) その他市長が特に必要と認める場合 市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、出雲こどもホーム使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市又は市教育委員会が事業等で使用する場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の申請に基づき減免を決定したときは、出雲こどもホーム使用料減免決定通知書(様式第5号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第7条 市長は、条例第11条ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を還付するものとする。
[条例第11条]
(1) 使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったとき。 全額
(2) 使用者が使用の取消しを次に掲げる日までに市長に申し出たとき。
ア 使用開始日前15日 全額
イ 使用開始日前7日 使用料の5割相当額
2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲こどもホーム使用料還付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に基づき還付を決定したときは、出雲こどもホーム使用料還付決定通知書(様式第7号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(使用者の遵守すべき事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 市長の許可を受けないで、ホーム内において、寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(4) ホーム内の秩序を乱すおそれがあると認められる者をホーム内に入場させないこと。
(5) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(6) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(7) その他市長が必要と認める事項
(使用終了の届出)
第9条 使用者は、ホームの使用を終了したときは、その旨を出雲こどもホーム使用報告書(様式第8号)により市長に速やかに届け出なければならない。
(破損等の届出)
第10条 使用者は、ホームの施設又は設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 出雲市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則(平成27年出雲市規則第51号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行日前に、出雲市勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年7月3日規則第25号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。