○出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金交付要綱
(平成31年出雲市告示第146号)
改正
令和4年1月24日告示第16号
令和7年3月31日告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市建築物耐震改修促進計画に基づき、大規模地震発生時に予想されるブロック塀等の倒壊又は転倒による災害を防止し、避難路等の通行者の安全を確保することを目的として、市民等が自ら行うブロック塀等の除却及び建替えを支援するため予算の範囲内で補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第51条第1項に規定する組積造及び令第62条の2に規定する補強コンクリートブロック造の塀をいう。
(2) ブロック塀等の高さ 地盤面又は道路面からブロック塀等の頂部までの高さをいう。ただし、擁壁の上にブロック塀等が設置されている場合は、当該擁壁の高さを含むものとする。
(3) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士をいう。
(4) ブロック塀診断士 公益社団法人日本エクステリア建設業協会のブロック塀診断士をいう。
(5) 除却 ブロック塀等を解体し、除却する工事をいう。
(6) 建替え ブロック塀等を解体し、新たな塀等(ブロック塀等を除く。)を新設する工事をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、市内に存する次条に規定するブロック塀等の所有者で、かつ市税の滞納がない者とする。
(補助対象ブロック塀等)
第4条 補助の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存するブロック塀等で、国、地方公共団体その他公的団体が所有する以外のものであること。
(2) 次に掲げるいずれかの道路等に面しているものであること。
ア 島根県緊急輸送道路ネットワーク計画に定める緊急輸送道路
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第3項第1号の規定に基づき、通行を確保する道路として出雲市建築物耐震改修促進計画で指定した道路
ウ 小学校又は中学校の通学路
エ 出雲市地域防災計画に定める避難路
(3) ブロック塀等の高さが0.8メートルを超えるものであること。
(4) 別表に掲げる基準を満たさない項目があること。
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合する又は既存不適格であること。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象ブロック塀の除却又は建替えに要する経費とし、建替えにあっては建替え後安全となるものに限るものとする。
2 補助金の額は、補助対象経費又は補助対象ブロック塀の長さに1メートル当たり8万円を乗じて得た額のいずれか低い額の3分の2以内とする。ただし、1敷地当たり26万4,000円を上限とし、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象ブロック塀の概要及び補助対象経費算定書(様式第1号別紙1)
(2) 建築士又はブロック塀診断士が作成した補助対象ブロック塀の点検表(様式第1号別紙2)
(3) 建築基準法の規定に適合する又は既存不適格であることが確認できる書類
(4) 補助対象ブロック塀の付近見取図及び現況写真
(5) 事業の内容が確認できる図書(配置図、平面図、立面図等)
(6) 事業に係る経費の見積書又はその写し
(7) 補助対象ブロック塀の所有者が確認できる書類
(8) 市税について滞納がない旨を証する書類
(9) その他市長が必要と認める書類
2 当該事業に要する経費に係る消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する消費税率を乗じて得た金額の合計額(以下「消費税仕入控除税額」という。)は、補助対象経費に含めてはならない。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(申請事項の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第10条第1項第1号又は第2号に該当する場合は、出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金等変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
3 市長は、第1項の規定による補助金等変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の変更を決定したときは、出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者へ通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、出雲市ブロック塀等安全確保事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事の施工状況写真(施工前、施工中及び施工後)
(2) 事業に係る契約書の写し
(3) 事業に係る領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第6条第2項の規定は、前項の報告について準用する。
(消費税仕入控除税額の報告)
第10条 補助事業者は、前条の実績報告を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、その金額を出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項の報告において補助金返還額が生じた場合、市長の返還命令書(様式第7号)を受けてこれを返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条第2項の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和4年1月24日告示第16号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第76号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
1 補強コンクリートブロック造の塀
項目基準
高さ塀の高さは2.2メートル以下とすること。
壁の厚さ塀の高さが2メートルを超える塀の厚みは、15センチメートル以上とすること。
塀の高さが2メートル以下の塀の厚みは、10センチメートル以上とすること。
鉄筋壁頂及び基礎には横に、壁端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9ミリメートル以上の鉄筋を配置すること。
壁内には、径9ミリメートル以上の鉄筋を縦横に80センチメートル以下の間隔で配置すること。
鉄筋の末端は、鍵状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれ鍵掛けして定着すること。
控壁(塀の高さが1.2メートルを超えるとき)塀の長さ3.4メートル以下ごとに、径9ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分においては壁面から塀の高さの5分の1以上突出したものを設けること。
基礎(塀の高さが1.2メートルを超えるとき)基礎の丈は35センチメートル以上とし、根入れの深さが30センチメートル以上の鉄筋コンクリート造の基礎があること。
傾き、ひび割れ全体的に傾いておらず(傾きが3度未満)、有害なひび割れがないこと。
ぐらつき人の力でぐらつかないこと。
2 組積造の塀
項目基準
高さ塀の高さは、1.2メートル以下とすること。
壁の厚さ各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の10分の1以上とすること。
控壁塀の長さ4メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設けること。ただし、壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある場合においてはこの限りではない。
基礎基礎の根入れ深さは、20センチメートル以上とすること。
傾き、ひび割れ全体的に傾いておらず(傾きが3度未満)、有害なひび割れがないこと。
ぐらつき人の力でぐらつかないこと。
様式第1号(第6条関係)
出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金交付申請書

様式第1号別紙1(第6条関係)
補助対象ブロック塀の概要及び補助対象経費算定書

様式第1号別紙2(第6条関係)
補助対象ブロック塀の点検表

様式第2号(第7条関係)
出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金等変更申請書

様式第4号(第8条関係)
出雲市ブロック塀等安全確保事業補助金変更交付決定通知書

様式第5号(第9条関係)
出雲市ブロック塀等安全確保事業実績報告書

様式第6号(第10条関係)
消費税仕入控除税額報告書

様式第7号(第10条関係)
返還命令書