○出雲市認定こども園施設整備費補助金交付要綱
(令和元年出雲市告示第74号)
改正
令和3年3月8日告示第101号
令和6年3月29日告示第238号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予算の範囲内で幼保連携型認定こども園施設整備に交付する補助金に関し、出雲市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年出雲市条例第118号)及び出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 幼保連携型認定こども園 就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により認可を受けて設立した幼保連携型認定こども園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設としての保育を実施する部分を除く。)をいう。
(2) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。
(補助の対象事業)
第3条 補助対象とする事業は、社会福祉法人等が行う就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)の基準を満たす幼保連携型認定こども園の創設、大規模修繕等並びに増築、増改築及び改築(以下「施設整備」という。)とする。
(施設整備費補助金の基準額の算定方法)
第4条 施設整備費補助金の基準額は、国基準額及び市基準額を合算した額とする。
(1) 国基準額 国要綱で定める基準により算出した基準額の合計額とする。
(2) 市基準額 第1号で算出した国基準額の合計額に国要綱別表1-8で定める率を乗じて得た額(千円未満の端数は切り上げる。)とする。
(施設整備費補助金の額の算定方法)
第5条 施設整備費補助金の額は、国交付額及び市交付額を合算した額とする。
2 施設整備費補助金の額は、前条の規定により算出した基準額と補助対象となった経費の実支出額を比較していずれか少ない額とする。
(申請書の提出)
第6条 施設整備費補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長が別に定める日までに市長に申請しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該申請に係る施設整備費補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、施設整備費補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をするものとする。この場合において、法令及び予算で定める当該補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第8条 市長は、施設整備費補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者(以下「補助事業者」という。)に通知しなければならない。
(決定内容の変更等)
第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(1) 補助事業の内容を変更するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 第7条の規定は、前項の承認をする場合に準用する。
(決定内容の変更等の承認)
第10条 市長は、施設整備費補助金の決定内容の変更等の承認をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業に着手したときは、工事着工報告書(様式第5号)により工事に着工した日から10日以内に、市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、工事進捗状況について12月末日現在の状況を工事進捗状況報告書(様式第6号)により翌年の1月10日までに、市長に報告しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、市長から状況報告の求めがあった場合は、速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第7号)を事業の完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。
2 
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が施設整備費補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき施設整備費補助金の額の確定をし、補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知する。
(指導監督及び検査)
第14条 市長は、事業が適正に実施されるために必要な調査を行い、事業の施行について指導、監督及び検査をすることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は令和元年7月3日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(出雲市認定こども園施設整備費補助金交付要綱の廃止)
2 出雲市認定こども園施設整備費補助金交付要綱(平成24年出雲市告示第446号)は、廃止する。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月8日告示第101号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第238号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第8条関係)
決定通知書

様式第3号(第9条関係)
変更・中止(廃止)承認申請書

様式第4号(第10条関係)
変更決定通知書

様式第5号(第11条関係)
工事着工報告書

様式第6号(第11条関係)
工事進捗状況報告書

様式第7号(第12条関係)
事業実績報告書

様式第8号(第13条関係)
確定通知書