○社会福祉法人等による放課後児童健全育成事業保護者負担金助成事業実施要綱
(平成31年出雲市告示第99号)
改正
令和3年1月19日告示第14号
令和6年3月26日告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等が行う放課後児童健全育成事業を利用する児童の保護者に対し、保護者負担金の全部又は一部について助成金を支給することにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援の推進を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 社会福祉法人等が行う放課後児童健全育成事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業であって、法第34条の8第2項に規定する届出をした者(以下「事業者」という。)が、出雲市放課後児童クラブ運営費補助金交付要綱(平成29年出雲市告示第142号)に基づく交付決定を受けて行う事業をいう。
(2) 保護者負担金 事業者が法第34条の8第2項に規定する放課後児童健全育成事業の運営に関する規程にあらかじめ定めて保護者から徴収する費用であって、おやつ、給食代、行事参加費等の実費及び延長利用に係る利用料を含まないものをいう。
(助成金の支給)
第3条 市長は、市内に住所を有し、かつ、社会福祉法人等が行う放課後児童健全育成事業を利用する児童の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者に対し、社会福祉法人等放課後児童健全育成事業保護者負担金助成金(以下「助成金」という。)を支給する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける世帯の場合
(2) 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割額(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の4に規定する住宅借入金等特別税額控除の適用を受けている世帯にあっては、住宅借入金等特別税額控除を受ける前の市町村民税の所得割額)がない世帯の場合
(助成金の額)
第4条 市長は、前条の助成金の額は、別表に掲げる区分により助成するものとする。ただし、特別の事由があると市長が認めた場合は、この限りでない。
(助成金の支給申請)
第5条 社会福祉法人等が行う放課後児童健全育成事業を利用し、助成金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等放課後児童健全育成事業保護者負担金助成金支給申請書(様式第1号)に、事業者が発行する社会福祉法人等放課後児童健全育成事業利用証明書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の申請があった場合において、助成金の支給を決定し、又は却下したときは、社会福祉法人等放課後児童健全育成事業保護者負担金助成金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に対し通知するものとする。
2 市長は、前項において、助成金の支給を決定したときは、速やかに当該決定した助成金を申請者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、虚偽その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年3月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年1月19日告示第14号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第72号)
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
区分助成金額(月額)
第3条第1号に規定する者7,000円
第3条第2号に規定する者1人入会の場合及び同一世帯から2人以上入会している場合の最年長者1,500円
同一世帯から2人以上入会している場合の次年長者2,000円
同一世帯から3人以上入会している場合の上記以外の児童3,000円
備考 ※保護者負担金(月額)が7,000円に満たない場合、その差額を事業者による減免又は免除額とみなす。※事業者が申請者に対し保護者負担金の減額又は免除を行う場合は、その額を助成金額から控除するものとする。※助成金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
様式第1号(第5条関係)
社会福祉法人等放課後児童健全育成事業保護者負担金助成金支給申請書

様式第2号(第5条関係)
社会福祉法人等放課後児童健全育成事業利用証明書

様式第3号(第6条関係)
社会福祉法人等放課後児童健全育成事業保護者負担金助成金支給決定(却下)通知書