○出雲市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
(令和元年出雲市告示第191号) |
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(目的)
第1条 この事業は、基本的生活習慣の欠如や対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者(以下「要援護高齢者」という。)に対して、養護老人ホーム、高齢者生活支援ハウス、特別養護老人ホーム等(以下「実施施設」という。)の空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図ることにより、日常生活に対する指導又は支援を行い、要介護状態への進行を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる場合は、利用の決定を除く事業の一部又は全部を、公共的団体及び民間事業者に委託することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は利用対象者としない。
(1) 伝染病予防法等の法律の規定に基づく疾患のある者
(2) 医療機関等での特別な治療を必要とする者
(利用の要件)
第4条 この事業の利用は、要援護高齢者を実施施設の空きベッドを活用して、一時的に宿泊させる必要があると市長が認めた場合とする。
(利用の期間)
第5条 利用の期間は、原則として7日以内とする。ただし、利用の開始時又は利用している間に、次の各号に該当する理由が生じた場合であって、市長が審査により、やむを得ないと認めた場合は、30日を上限として、利用期間を定めることができる。
(1) 利用期間が7日間では当該要援護高齢者の基本的生活習慣が改善されないと認められるとき。
(2) 近隣住民との関係修復等、対人関係の構築のための指導又は支援に、7日を超える期間を要すると認められるとき。
(3) 当該要援護高齢者の体調調整期間が7日を超えるとき。
(4) その他市長が認めるとき。
(利用の施設)
第6条 この事業は、あらかじめ市長が指定した実施施設の空きベッドを利用して行うものとする。
(利用の申込み)
第7条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、利用申請手続等は事後でも差し支えないものとする。この場合において、利用者はできるだけ速やかに手続を行うものとする。
(利用の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該要援護高齢者の心身の状況及び世帯の状況を調査し、この要綱をもとにその必要性について審査したうえ、利用の可否を決定し、その内容を、生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により利用者へ通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により、本事業の利用を決定したときは、当該要援護高齢者の心身の状態、家族等の事情等からみて、実施施設による送迎の必要性を判断し、生活管理指導短期宿泊事業利用委託(決定)通知書(様式第3号)により実施施設へ通知するものとする。
(利用者の送迎)
第9条 この事業を利用する際の送迎は、利用者の責任で行うものとする。ただし、前条第2項の規定により、実施施設による送迎が必要であると認められる場合は、実施施設が送迎を行う。
(費用及び利用料)
第10条 市長は、この事業の実施施設に対し、利用者の処遇に必要な経費として1人当たり日額5,960円を支払うものとする。
2 第8条第2項の規定により、実施施設による送迎が必要であると市長が認めた場合には、前項の規定による支払に加えて、送迎実績に基づき、実施施設に対し、片道1回当たり1,840円を支払うものとする。
[第8条第2項]
3 利用者は、この事業の実施施設に対し、実施施設が定める食材料費を支払うものとする。
(報告及び請求)
第11条 実施施設は、この事業を実施したときは、生活管理指導短期宿泊事業利用実績報告書(様式第4号)を添えて前条第1項に定める費用を市長に請求するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日告示第124号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月16日告示第136号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月1日告示第34号)
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この要綱は、令和7年2月1日から施行し、令和6年4月1日から施行する。