○出雲市新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料減免取扱要綱
(令和2年出雲市告示第237号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市介護保険条例(平成17年出雲市条例第89号。以下「条例」という。)第18条に規定する保険料の減免について、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について」(令和2年4月9日厚生労働省老健局介護保険計画課通知)、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和3年3月12日厚生労働省老健局介護保険課通知)、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて」(令和4年3月14日厚生労働省老健局介護保険課通知)及び「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免措置に対する財政支援の取扱いについて」(令和5年2月10日厚生労働省老健局介護保険計画課通知)を踏まえ、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者の保険料を減免することができる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った者
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる者であって、次のいずれにも該当するもの
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(対象保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年5月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、令和2年1月以前分の保険料であって、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったために納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険料を減免の対象とする。
(減免額の算定)
第4条 保険料の減免額は、次の表により算定した額とする。ただし、減免額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り上げる。
対象者 | 減免額 | |
第2条第1号に該当する者 | 前条で定める保険料額の全部 | |
第2条第2号に該当する者 | 世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業した場合 | 対象保険料額(A×B/C)の全部 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円(減免の対象となる保険料が令和元年度分及び令和2年度分の場合は200万円)以下の場合 | ||
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が210万円(減免の対象となる保険料が令和元年度分及び令和2年度分の場合は200万円)を超える場合 | 対象保険料額(A×B/C)に10分の8を乗じて得た額 | |
備考
A、B及びCは、それぞれ次の数値を表すものとする。 A 当該第1号被保険者の保険料額 B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
(減免の申請)
第5条 保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に申請理由を証明する書類を添付し、減免を受けようとする年度分の保険料について、当該年度(令和元年度分の保険料についてはその翌年度)の末日までに市長に提出しなければならない。ただし、令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来する保険料の減免については、令和5年5月31日までに申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書の提出が納期限内に行えないことについてやむを得ない理由があると認める場合は、納期限内に申請書の提出があったものとみなして、これを処理することができる。
(申請書の受理等)
第6条 市長は、申請書が提出されたときは、申請書及び申請理由を証明する添付書類に不備がないかを確認し、申請書及び添付書類をもとに申請者から詳細に事情を聴取し、事実の確認を行った上、受理するものとする。
2 市長は、前項の事情の聴取によるほか、公簿等により事実の確認を行うものとする。
(減免の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請書の受理をしたときは、申請書、添付書類、事実の確認等に基づき申請内容を審査し、減免の承認又は不承認を決定するものとする。
2 市長は、やむを得ない理由があると認める場合において、既に納付した保険料について前項の減免の承認を決定するときは、当該保険料を還付するものとする。
(決定通知)
第8条 市長は、前条の減免の承認又は不承認の決定をしたときは、その決定内容について介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により被保険者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第9条 市長は、保険料の減免の承認を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) その他市長が減免の要件に該当しないと認めるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年6月18日から施行する。
附 則(令和2年12月3日告示第409号)
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この要綱は、令和2年12月3日から施行する。
附 則(令和3年5月26日告示第343号)
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この要綱は、令和3年5月26日から施行する。
附 則(令和4年5月25日告示第251号)
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この要綱は、令和4年5月25日から施行する。
附 則(令和5年3月27日告示第87号)
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この要綱は、令和5年3月27日から施行する。