○出雲市高齢者施設等防災・減災対策推進事業補助金交付要綱
(令和2年出雲市告示第314号)
改正
令和5年3月30日告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者施設等の防災・減災対策及び新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に資する施設整備等を実施することを目的として、高齢者施設等の運営法人に対し予算の範囲内で高齢者施設等防災・減災対策推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号。以下「国要綱」という。)に基づき高齢者施設等の運営法人が実施する当該高齢者施設等の施設及び設備等の整備事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 既存の小規模高齢者施設等においてスプリンクラー設備等を整備する事業
(2) 認知症高齢者グループホーム等における耐震改修等の防災補強改修及び利用者等の安全性確保等の観点から老朽化に伴う大規模な修繕等を実施する事業
(3) 高齢者施設等の給水設備整備事業
(4) 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策を強化するために必要な経費を支援する事業
(5) 高齢者施設等における新型コロナウイルスの感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化に要する改修に必要な経費を支援する事業
2 前項各号に掲げる補助対象事業における補助基準単価、単位、補助率及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は交付の対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 高齢者施設等の職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設等整備事業として適当でないと市長が認めた費用
(補助額の算定)
第3条 この補助金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 前条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる事業の補助額 別表第1欄に定める区分ごとに、第5欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額と、第2欄に定める補助基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額とを比較して少ない方の額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額
(2) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる事業の補助額 別表第1欄に定める区分ごとに第2欄に定める対象施設について、第5欄に定める対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額
(交付の申請)
第4条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(決定内容の変更等)
第6条 補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後において事業を変更し、中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ補助事業計画変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後1月を経過した日又は補助事業完了年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、補助事業の中止又は廃止をした場合について準用する。この場合において、前条中「補助事業完了後1月を経過した日又は補助事業完了年度の3月31日」とあるのは、「補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1月を経過した日又は補助事業の中止若しくは廃止年度の3月31日」と読み替えるものとする。
(仕入控除税額の確定による報告等の義務)
第8条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第5号)により、別に定める日までに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する仕入控除税額が確定した場合であって、補助金に係る仕入控除税額があることが確定したときは、当該仕入控除税額を返還しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年8月25日から施行し、令和2年度の事業から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
1 区分2 補助基準単価2 単位4 補助率5 補助対象経費
既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業左記の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。
ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
 スプリンクラー設備(地域密着型施設等)
 1,000㎡未満の場合9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額対象施設ごと
1㎡あたり
10/10
1,000㎡未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合9,710円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額/1㎡と
2,440千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額の合計額
対象施設ごと10/10
 300㎡未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合1,080千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数10/10
500㎡未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合325千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数10/10
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
 ・地域密着型特別養護老人ホーム15,400千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数10/10
 ・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・認知症対応型通所介護事業所
7,730千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額施設数10/10
高齢者施設等の給水設備整備事業
 ・地域密着型特別養護老人ホーム
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・認知症対応型通所介護事業所
厚生労働大臣が認めた額施設数3/4
高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業
 ・地域密着型特別養護老人ホーム
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・地域密着型通所介護事業所
・認知症対応型通所介護事業所
厚生労働大臣が認めた額施設数3/4
高齢者施設等における多床室の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための個室化改修支援事業
 ・地域密着型特別養護老人ホーム
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
978千円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額整備床数3/4
備考 既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業における地域密着型施設等とは、以下に掲げるものをいう。
ア 小規模多機能型居宅介護事業所
イ 看護小規模多機能型居宅介護事業所
ウ 宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設
附 則(令和5年3月30日告示第136号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
補助事業計画変更・中止(廃止)承認申請書

様式第4号(第7条関係)
補助事業実績報告書

様式第5号(第8条関係)
消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書