○出雲市営住宅迷惑行為等措置要綱
(令和2年出雲市告示第356号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号。以下「条例」という。)第24条に規定する周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為(以下「迷惑行為等」という。)が発生したときの対応措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(迷惑行為等の定義)
第2条 この要綱による措置の対象となる迷惑行為等は、市営住宅内、共同施設又は市営住宅敷地において、他の入居者又は近隣住民(以下「近隣入居者等」という。)に対し、身体的若しくは精神的な苦痛、不安、恐怖等を生じさせ、その生活環境を害し、若しくは権利利益を侵害する、又はそのおそれのあるものとして次に掲げる行為をいう。
(1) 犬、猫、鳥等の動物(鳴き声又は行動により他人に危害や迷惑をかけやすいもの)の飼育又はこれらの動物に対する餌やり等の飼育に類似する行為
(2) テレビの過大な音量での視聴、楽器の演奏、大声、床又は壁を叩くこと等、継続的又は断続的に騒音、振動を生じさせる行為
(3) 近隣入居者等に対する暴行、どう喝等の粗暴な言動、中傷又はつきまとい行為
(4) 生ごみの放置等により、悪臭を発生させ、又はハエ、ゴキブリ、ネズミ等の害虫若しくは害獣を発生若しくは繁殖させる、又はそのおそれのある行為
(5) 生活用品等私物を共用部分又は市営住宅敷地内に設置し、又は放置する行為
(6) 住宅の損壊、火災又は水漏れを引き起こす、又はそのおそれのある行為
(7) 前各号に掲げる行為のほか、これらに準ずる行為又は共同生活の維持を阻害する行為として市長が認めるもの
(迷惑行為等の申立て)
第3条 市に対し入居者の迷惑行為等の申立てをしようとする者(以下「申立者」という。)は、迷惑行為等申立書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(調査等)
第4条 市長は、前項の申立てを受けたときは、申立者、近隣入居者等、自治会等(以下「申立者等」という。)に対する聞き取り調査及び現地調査(以下「調査等」という。)を行うものとする。
2 市長は、調査等を行った場合は、その状況及び経過を市営住宅迷惑行為等状況記録書(様式第2号)により記録しなければならない。
3 市長は、調査等においては、迷惑行為等の有無を明らかにするため、申立者等のメモ、写真、録音機、ビデオカメラ等による記録及び証拠の収集に努めるものとする。
4 市長は、前項の証拠の収集にあたっては申立者等及び関係機関に協力を求め、明渡請求訴訟に至った場合には訴訟証拠としてこれらを使用することについて調査等の際に了承を得ておくものとする。
(是正指導)
第5条 市長は、前条第1項の調査等により、迷惑行為等の事実を確認したときは、迷惑行為等を行う者(以下「原因者」という。)に対し、当該迷惑行為等を止めるよう指導するとともに、今後迷惑行為を行わない旨の誓約書(様式第3号)の提出を求めるものとする。
2 原因者が前項の誓約書を提出しない場合又は提出しても迷惑行為等を止めない場合は、市営住宅迷惑行為等是正勧告書(様式第4号)を配達証明付内容証明郵便(以下「内容証明郵便」という。)により送付するものとする。
(是正指示)
第6条 原因者が前条の是正指導に従わない場合は、市営住宅迷惑行為等是正指示書(様式第5号)を内容証明郵便により送付するものとする。
2 前項に規定する是正指示の事務手続きにあたっては、弁護士の意見を聴取することとし、明渡請求訴訟が困難と認められる場合は、前項の通知を留保し、継続して是正指導を行うものとする。
(明渡請求)
第7条 市長は、原因者が前条第1項の規定による是正指示に従わない場合は、条例第42条第1項第5号及び第49条第1項第2号の規定により市営住宅使用許可取消通知書(様式第6号)及び市営住宅明渡請求書(様式第7号)を内容証明郵便により送付するものとする。ただし、迷惑行為等が重大で、かつ、その是正に緊急を要すると市長が判断する場合は、前2条の規定にかかわらず、住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項に規定する措置を行う場合は、明渡請求訴訟について弁護士に相談し、助言を求めるものとする。
(訴訟の提起)
第8条 市長は、原因者が前条の規定による明渡請求を受けたにもかかわらず市営住宅を明渡さない場合は、明渡請求訴訟の提起を行うものとする。
(措置実施の配慮)
第9条 市長は、原因者が高齢、障がい、疾病等により自立生活が困難である場合には、親族、連帯保証人、保健所、福祉担当機関等に連絡し、当該原因者の処遇について協議するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年10月6日から施行する。