○出雲市農林業関係事業分担金徴収条例施行規則
(令和3年出雲市規則第39号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市農林業関係事業分担金徴収条例(平成17年出雲市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金を徴収しない事業)
第2条 条例第3条第2項に規定する分担金を徴収しない事業は、別表第1のとおりとする。
(分担金の額)
第3条 条例第4条第1号及び第2号の規則で定める額は、別表第2の左欄に掲げる種別により同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。
(分担金の決定)
第4条 市長は、前条の分担金の額を決定したときは、当該分担金の徴収を受ける者に農林業関係事業分担金決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(分担金の減免)
第5条 市長は、条例第6条の規定により、別表第3の左欄に掲げる施設の新設、更新等について、それぞれ同表の右欄に掲げる額の分担金を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする者は、農林業関係事業減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定に基づく申請により減免を決定した場合は、農林業関係事業減免決定通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月25日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市農林業関係事業分担金徴収条例施行規則の規定は、令和5年度施行分の事業に係る分担金から適用し、令和4年度施行分までの事業に係る分担金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の出雲市農林業関係事業分担金徴収条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
分担金を徴収しない事業 | 備 考 | ||||||||||||
農業競争力強化基盤整備事業 農地中間管理機構関連農地整備事業 | |||||||||||||
農村地域防災減災事業 ため池整備事業(地震・豪雨対策型) | |||||||||||||
農村地域防災減災事業 ため池緊急防災環境整備事業(ため池廃止) | 国庫補助事業に限る。 | ||||||||||||
農業水路等長寿命化・防災減災事業(ため池廃止) | |||||||||||||
土地改良施設突発事故復旧事業 | |||||||||||||
下記の施設にかかる整備事業
| 農業経営高度化支援事業のうち、中心経営体農地集積促進事業の対象となる場合を除く。 |
別表第2(第3条関係)
事業名 | 事業の種類 | 分担金の額 |
市営農業農村整備事業 | 県単ため池安全確保事業(廃止事業) | 当該事業の施行に要する経費の1%以内 |
上記以外の事業 | 当該事業の施行に要する経費のうち、国及び県の補助金の額を控除した額の1/3以内 | |
国営及び県営農業農村整備事業 | 農村地域防災減災事業
ため池整備事業(一般整備型) | 当該事業の施行に要する経費の1%以内 |
国営緊急農地再編整備事業 | 当該事業の施行に要する経費の3.2%以内 | |
上記以外の事業 | 当該事業の施行に要する経費のうち、市が負担する負担金の額の1/3以内 | |
農地及び農業用施設災害復旧事業 | 農地災害復旧事業 | 当該事業の施行に要する経費の4%以内 |
農業用施設災害復旧事業
※上記の農業用施設とは、ため池、用水路(幹線用水路を除く。)パイプライン及び揚水機場をいう。 | 当該事業の施行に要する経費の2%以内 |
別表第3(第5条関係)
施設名 | 摘 要 |
ため池 | 受益面積10a当たり15,000円を超える額を減額する。 |
頭首工(堰) | 神戸川本線にあるものについては、全額を免除する。
その他は、受益面積10a当たり15,000円を超える額を減額する。 |
パイプライン(水田、畑かんほか) | 管径が1,000mm以上の場合で、分担金の額が過重であると判断される場合においては、都度、市長が定める額を減額する。 |
揚水機場 | 平坦地帯において受益面積20ha以上(中山間地帯においては10ha以上)の場合、受益面積10a当たり15,000円を超える額を減額する。 |