○出雲市老朽危険空家等除却支援事業補助金交付要綱
(令和3年出雲市告示第421号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、老朽化による倒壊等の危険性の高い老朽危険空家等の除却を促進することにより、市民の安全で安心な生活環境の保全を図ることを目的として、老朽危険空家等の除却に要する経費の一部を支援する出雲市老朽危険空家等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象建築物)
第2条 補助金の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に存し、おおむね1年以上使用されておらず、かつ、今後も使用される見込みのない建築物
(2) 主として居住の用に供される建築物(併用住宅にあっては、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。)
(3) 主たる構造が木造の建築物
(4) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる建築物
(5) 別表第1に定める空家の不良度・危険度の測定基準において、各評価項目につき当該評価内容に応ずる評点を当該評価区分ごとに合計した評点(その合計した評点が当該評定区分ごとに掲げる最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算した評点が100点以上である建築物
[別表第1]
(6) 建築物の軒の高さが、建物の敷地内の位置と隣地(人が居住する建物が存在する敷地をいう。)との境界線又は道(一般の交通の用に供するものをいう。)との境界線の距離を超えるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物は、補助対象外とする。
(1) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定による命令を受けている建築物
(2) 公共事業等の補償の対象となっている建築物
(3) 補助金を得る目的で、故意に破損又は放置した建築物
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者。ただし、共有名義の補助対象建築物については、共有者全員の合意により選出された者とする。
(2) 前号に掲げる者の相続人
(3) 第1号又は前号に掲げる者から補助対象建築物の除却について同意を得た者
(4) その他市長が前3号に規定する者と同等の権限を有すると認める者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象外とする。
(1) 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料(以下「市税等」という。)を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 過去に本補助金の交付を受けた者
(4) 補助対象建築物に所有権以外の物件(賃借料を含む。)の設定がある場合において、権利者から当該建築物の除却についての同意を得られない者
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象建築物を除却する工事であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
(1) 補助対象建築物を全て除却するもの
(2) 除却工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象外とする。
(1) 補助対象建築物の除却に要する費用について、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けているもの。ただし、国土交通省が行う空き家等総合対策支援事業又は島根県が行う島根県老朽危険空き家除却支援事業による補助金の交付を受けているものについては、この限りではない。
(2) 第8条に規定する交付決定の前に補助対象事業に着手したもの
[第8条]
(3) 第8条に規定する交付決定の日に属する年度内に補助対象事業が完了しないもの
[第8条]
(4) 不動産販売、不動産貸付、駐車場運営等を業とする者が、当該事業のために除却を行うもの
(5) 物置、門扉、塀、樹木、地下埋設物その他これらに類する物を除却するもの
(補助金の額)
第5条 補助対象経費、補助金額及び補助限度額は、別表第2に掲げるとおりとする。
[別表第2]
(事前調査)
第6条 補助金の申請をしようとする者(以下「申請予定者」という。)は、次条に規定する補助金の交付の申請前に老朽危険空家等除却支援事業補助金事前調査申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 配置図、平面図及び床面積求積図
(3) 現況写真(当該建築物及び周囲の状況が分かるもの)
(4) 補助対象建築物及び土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項各号の書類のうち、市長が提出困難と認め、かつ、現地の状況や関連する書類などから判断できるものについては、省略できるものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査及び現地調査を行い、補助対象建築物に該当するか否かを判定し、老朽危険空家等除却支援事業事前調査結果通知書(様式第2号)により申請予定者に通知するものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の着手前に老朽危険空家等除却支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 老朽危険空家等除却実施計画書(様式第4号)
(2) 補助対象建築物及び土地の所有者を確認できる書類(登記事項証明書等)
(3) 申請者が補助対象建築物の所有者の相続人の場合は、所有者と申請者との相続関係が確認できる書類(戸除籍謄本、住民票、家系図等の相続関係説明図等)
(4) 補助対象建築物が共有名義の場合は、共有者全員の合意により選出された者であることを証する書面
(5) 申請者以外に補助対象建築物の権利者が存在する場合は、申請者以外の全ての権利者の同意を得たことを証する書面(所有権以外の物件(賃借料を含む。)の設定も含む。)
(6) 申請者が補助対象建築物の存する土地の所有者でない場合は、当該土地の所有者の同意
(7) 申請者が土地の所有者又は相続人であり、補助対象建築物の所有者でない場合は、補助対象建築物の所有者の同意
(8) 除却工事に要する費用が確認できる書類(除却工事の見積書、積算書等)
(9) 除却工事を行う者が、第4条第1項第2号に規定する許可又は登録を受けていることを証する書類の写し
(10) 市税等の滞納がない旨を証明する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
2 前項各号の書類のうち、市長が提出困難と認め、かつ、現地の状況や関連する書類などから判断できるものについては省略できるものとする。
(補助金交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請に係る書類等の内容を審査し、補助金の交付の可否の決定を行い、老朽危険空家等除却支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(変更承認申請)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに老朽危険空家除却支援事業計画変更(中止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更、又は補助対象事業の対象となる経費の20パーセント以内の減額の変更をいう。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに申請に係る書類等の内容を審査し、承認の可否の決定を行い、老朽危険空家除却支援事業計画変更(中止)承認(不承認)通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに老朽危険空家等除却支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 除却工事の写真(除却前及び除却後)
(2) 除却工事契約書の写し
(3) 除却工事に要した費用の領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、老朽危険空家除却支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(調査)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助事業者は、これを拒んではならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和5年3月24日告示第102号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第75号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
別表第1(第2条関係)
評定区分 | 評価項目 | 評価内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | (1) 構造体力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
(2) 構造体力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 基礎、土台、柱又ははり | (1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているものなど、小修理を要するもの | 25 | 100 |
(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるものなど、大修理を要するもの | 50 | |||
(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽又は破損が著しく、崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
外壁 | (1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||
(2) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | (1) 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ||
(2) 屋根ぶき材料に著しく剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||
(3) 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | (1) 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考 一の評価項目に対して該当する評価内容が複数ある場合における当該評定項目の評点は、その評定内容に応ずる各評点のうち、最も高い評点とする。
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
建築物の除却工事費の額(当該額が標準除却費を超える場合にあっては、標準除却費の額)に10分の8を乗じて得た額 | 補助対象経費の2分の1以内の額 | 100万円 |
備考
1 「除却工事費」とは、補助対象建築物の除却工事に要する費用とする。
2 「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいい、この補助金の交付を決定した時点における標準除却費を使用するものとする。
3 補助金額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。