○出雲市消防職員の立入検査証に関する規程
(令和4年出雲市消防本部訓令第4号)
(趣旨)
第1条 この規程は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項に基づく身分を示す証票、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第62条第6項に基づく身分を示す証票、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項に基づく身分を示す証明書及び消防法及び出雲市火災予防条例の施行に関する規則(平成17年出雲市規則第251号)第2項に基づく立入り及び検査の証票(以下「立入検査証」という。)の交付等について必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 立入検査証は、様式第1号のとおりとする。
(交付者)
第3条 立入検査証の交付者は、消防長とする。
(交付対象者)
第4条 消防長は、次に掲げる消防職員(以下「職員」という。)に立入検査証を交付する。
(1) 消防吏員
(2) 前号以外で消防長が必要と認める者
(管理)
第5条 職員は、立入検査証を亡失し、又は破損することがないよう適正に管理しなければならない。
2 職員は、立入検査時には立入検査証を携行しなければならない。
(禁止行為)
第6条 職員は、立入検査証の取扱いに関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に譲渡又は貸与すること。
(2) 次条の届出なく記載事項を変更すること。
(3) 不正に使用すること。
(再交付)
第7条 職員は、次のいずれかに該当するときは、立入検査証再交付申請書(様式第2号)に立入検査証を添えて直ちに消防長に届け出なければならない。ただし、第3号に規定する場合は、立入検査証再交付申請書のみ届け出るものとする。
(1) 立入検査証の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 立入検査証が破損等により使用に堪えなくなったとき。
(3) 立入検査証を紛失したとき。
2 消防長は、前項の届出を受理したときは、当該職員に立入検査証を再交付する。
(返納)
第8条 職員は、第4条に掲げる交付対象者でなくなったときは、遅滞なく立入検査証を消防長に返納しなければならない。
2 立入検査証を紛失し再交付を受けた職員が、紛失した立入検査証を発見したときは、遅滞なく当該立入検査証を消防長に返納しなければならない。
(事務処理)
第9条 立入検査証の交付等に係る事務は、消防総務課において処理する。
(委任)
第10条 この規程の施行に際し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の消防法及び出雲市火災予防条例の施行に関する規則第2条により交付されている立入検査証は、この規程による第4条の規定により交付された立入検査証とみなす。
様式第1号(第2条関係)
立入検査証

様式第2号(第7条関係)
立入検査証再交付申請書