○出雲市社会福祉連携推進法人認定審査要綱
(令和4年出雲市告示第126号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第125条及び第126条の規定に基づく社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)の認定のための協議、申請及び審査等の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(連携推進法人認定の事前協議)
第2条 連携推進法人の認定を受けようとする者(以下「協議者」という。)は、法第126条第1項の申請を行う前に、社会福祉連携推進法人認定協議書(別記様式。以下「協議書」という。)により健康福祉部長(以下「部長」という。)に協議しなければならない。
2 前項の協議書は、次に掲げる期日までに、福祉推進課指導監査室(以下「指導監査室」という。)に提出するものとする。
(1) 国、県、市又は民間補助団体(公益財団法人日本財団、公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団及び公益財団法人JKAに限る。)から補助金又は助成金を受けて行う施設整備を伴う場合にあっては、当該施設整備予定年度の前年度の4月末日
(2) 前号によらない施設整備を伴う場合にあっては、当該施設整備に着手しようとする月の10月前
(3) 施設整備を伴わない場合にあっては、業務を開始しようとする月の10月前
(事前審査)
第3条 指導監査室は、前条により提出された協議書について事前審査を行い、必要があると認める場合には、協議者から事情を聴取し、資料の提出を求めるものとする。
2 前項の事前審査は、社会福祉法関係法令、厚生労働省の通知等(以下「関係法令等」という。)に基づくほか、別に定める基準に基づき行うものとする。
3 第1項の事前審査のための調書は、別に定める。
(社会福祉法人等設立認可等審査委員会による審査)
第4条 前条の事前審査を経た協議書は、出雲市社会福祉法人等設立認可等審査委員会設置要綱(平成25年出雲市告示第98号)に基づく社会福祉法人等設立認可等審査委員会において審査するものとする。
(事前協議の承認)
第5条 部長は、前条の審査会の意見結果を踏まえて事前協議の承認の可否を決定し、その結果を協議者に対して通知するものとする。
2 部長は、前項の事前協議の承認に当たって必要な条件を付すことができるものとする。
3 部長は、前項の条件を付して承認を行った協議者が、その条件を満たさないと認めた場合は、その承認を取り消すことができるものとする。
(認定申請)
第6条 前条の承認を受け連携推進法人の認定申請をしようとする者(以下「認定申請者」という。)は、法第126条に規定する書類(以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。なお、申請書の様式は、出雲市社会福祉法の施行に関する規則(平成20年出雲市規則第16号)第11条に規定する様式第15号によるものとする。
2 前項の認定申請書は、認定申請者が業務を開始しようとする日の2月前までに、市長へ提出するものとする。
(審査)
第7条 市長は、前条により提出された認定申請書の審査を行い、必要に応じ事情を聴取し、又は資料の提出を求めるものとする。
2 前項の審査は、関係法令等に基づき行うものとする。
(認定)
第8条 市長は、前条の審査の結果、連携推進法人の認定を適当と認めたときは、認定を行い、認定申請者に認定書を交付するものとする。
(認定の公表)
第9条 市長は、前条により認定を行った場合は、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 連携推進法人の名称
(2) 事務所の所在地
(3) 代表権を有する者の氏名
(4) 認定年月日
(5) 資産の総額
(6) 経営する事業名
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。