○いずもで新生活応援助成金交付要綱
(令和4年出雲市告示第132号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における移住の支援及び定住の促進を図るため、県外から市内に移り住む新婚世帯及び子育て世帯に対し、予算の範囲内でいずもで新生活応援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新婚世帯 交付申請日において、婚姻の日から5年未満の夫婦が同居している世帯をいう。
(2) 子育て世帯 交付申請日において、18歳未満の者と同居している世帯及び新婚世帯として本事業の交付決定を受けた者で助成金の助成期間に18歳未満の者と同居することとなった世帯をいう。
(3) 移住 県外から市内に移り住み、本市の住民基本台帳に登録されることをいう。
(4) 定住 本市に5年以上継続して居住することをいう。
(5) 民間賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して、自己の居住の用に供する住宅で、次の住宅を除くものをいう。
ア 公的賃貸住宅(出雲市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第239号)に規定する特定公共賃貸住宅及び過疎地域並びに辺地地域の市営住宅等の公的賃貸住宅は除く。)
イ 社宅、官舎又は寮等の市内事業者から貸与を受けた住宅
ウ 申請者以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅
エ その他市長がこの要綱の趣旨に合わないと認める住宅
(6) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額で、共益費、駐車場使用料等を除いたものをいう。
(7) 市内事業者 本店、支店又は営業所等を市内に有する法人又は個人事業者をいう。
(8) 就職 令和4年4月1日以降に市内事業者に雇用されることをいう。ただし、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 本市の住民基本台帳に登録されて1年を経過しない者かつ本市の住民基本台帳に登録される前に県外に5年以上引き続き居住していた者であって、助成金の申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有する者であること。
(2) 市内事業者に就職し、雇用保険(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険をいう。以下同じ。)に加入し、かつ、当該市内事業者の市内の本店、支店又は営業所等で勤務する新婚世帯又は子育て世帯に属する者であること。ただし、国家公務員又は地方公務員として就職した者(人事院規則8-12第4条第13号の規定により任用されている期間業務職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2の規定により任用されている会計年度任用職員を除く。)又はそれに準ずる者は除くものとする。
(3) 出雲の暮らし情報を発信することについて賛同する者であること。
(4) 民間賃貸住宅入居に関して、国、県又は市の他の補助又は補償等を受けていない者であること。ただし、わくわく島根生活実現支援事業における移住支援金を受けている者を除く。
(5) 市内の民間賃貸住宅に入居し、家賃を滞納していない者であること。
(6) 出雲市税を滞納していない者であること。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること。
(9) 過去にこの要綱に基づく助成金の交付決定を取り消された者でないこと。
(助成対象経費等)
第4条 助成金の助成対象となる経費は、助成対象者が契約する市内の民間賃貸住宅の家賃とする。
2 助成金の助成対象となる期間は、助成対象者が当該助成金の初回の交付決定を受けた日の属する月から起算して12か月(当該期間が2年度にわたるときは、通算して12か月)を上限とする。
3 助成金の額は、助成対象者の家賃の額から住宅手当等の額を控除した額(2万円以上のものに限る。)の2分の1に相当する額とし、新婚世帯は2万円を、子育て世帯は2万5千円を上限とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 月の途中において新たに受給対象となった、又は対象でなくなった場合は、当該月の助成金は交付しないものとする。
(助成金の交付申請及び決定)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、本市の住民基本台帳に登録された日から1年以内かつ令和10年3月31日までに、いずもで新生活応援助成金交付申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、当該助成金の助成対象となる期間が2年度にわたるときは、年度ごとに申請書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、いずもで新生活応援助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成対象者に通知するものとする。
(助成金の変更申請)
第6条 第5条第2項の交付決定を受けた助成対象者(以下「助成決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、いずもで新生活応援助成金交付変更申請書(様式第3号)に、変更内容が確認できるものを添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第5条第2項]
2 新婚世帯の助成決定者が子育て世帯となった場合は、子育て世帯となった日の属する月の翌月以降に、前項の変更申請書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前2項の変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、いずもで新生活応援助成金交付変更決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(出雲の暮らし情報の発信及び現況の報告又は調査)
第7条 助成決定者は、出雲の暮らしの情報について、市のホームページ等から情報発信を行わなければならない。
2 前項に規定する情報発信を行う期間は、助成金の交付決定を受けた日の属する月から12か月間とする。
3 助成決定者は、前項に規定する期間中、情報発信報告書(様式第5号)により、毎月市長に報告しなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、助成金の交付に関し、助成決定者に現況等の報告を求め、又は調査を行うことができる。
(実績報告)
第8条 助成金の助成決定者は、交付決定のあった助成金の対象期間(以下「助成金の助成期間」という。)の末日の属する月の翌月末日又は、事業年度末日のいずれか早い期日までに、いずもで新生活応援助成金実績報告書(様式第6号)に市長が別に定める書類等を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の請求)
第9条 助成決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、いずもで新生活応援助成金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の請求により交付決定を行った日以降、交付請求後速やかに交付するものとする。ただし、当該助成金の助成期間終了月を含む請求の場合は、当該助成金の実績報告後に交付するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第11条 助成決定者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付の取消し)
第12条 市長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めてその助成金の返還を命ずることができるものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
[第3条]
(2) 助成決定者が市外に転出したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和4年9月30日告示第374号)
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この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日告示第53号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月7日告示第33号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第199号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。ただし、第2条、第5条の改正規定及び様式第1号、様式第5号の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。