○出雲市再造林促進事業補助金交付要綱
(令和4年出雲市告示第97号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、森林所有者等が行ったスギ、ヒノキ等の主伐後の森林の荒廃を防ぐことを目的に、造林事業者がその主伐地で行う再造林に要する経費の一部を補助するため、市が予算の範囲内で交付する出雲市再造林促進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 森林所有者等 森林所有者及び森林所有者との契約に基づき伐採や植栽を行う事業者をいう。
(2) 再造林 スギ、ヒノキ、マツ又は人工林広葉樹を主伐し、その主伐地で新たにスギ、ヒノキ又はマツを植栽することをいう。
(3) 造林事業者 再造林を行う事業者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 県の循環型林業に向けた原木生産促進事業の採択を受け、主伐を行った森林であること。
(2) 主伐した木材が市内の木材加工場又は市場へ出荷されていること。
(3) 森林所有者等と造林事業者が再造林の協定又は契約を締結していること。
2 前項の規定にかかわらず、県有林、市有林その他の公的管理森林において行われる再造林は、補助の交付対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1件当たり50万円を上限に、別表に定める単価から算出するものとする。
[別表]
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする造林事業者(以下「申請者」という。)は、出雲市再造林促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認める場合は、補助金の交付決定を行い、出雲市再造林促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、規則第10条第1項の規定により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 規則第10条第1項第1号及び第2号に規定する変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
[規則第10条第1項第1号] [第2号]
(1) 補助事業者の変更
(2) 補助金の額の増又は20パーセントを超える減額
3 規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、前項各号に掲げる変更以外の変更とする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに出雲市再造林促進事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受け、その内容の審査及び現地調査の結果、その成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、出雲市再造林促進事業補助金確定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(交付の時期)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、規則第14条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、第8条の規定による補助金の額の確定があった後についても適用する。
[第8条]
3 前2項の規定による補助金の取消しをした場合は、当該補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による補助金の取消しをした場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条から第13条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
再造林する樹種 | 単位 | 単価 |
スギ | ha | 208,000円以内 |
ヒノキ | ha | 147,000円以内 |
マツ | ha | 138,000円以内 |