○出雲市産材を使用した住宅建築費補助金交付要綱
(令和4年出雲市告示第160号)
改正
令和5年3月14日告示第62号
令和6年3月29日告示第310号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市産材を使用した住宅への助成を行うことで市産材の利用促進及び木材利用の啓発を図ることを目的に、住宅の新築、増改築、修繕又は模様替えをする経費の一部を補助するため、市が予算の範囲内で交付する出雲市産材を使用した住宅建築費補助金(以下「補助金」という。)に関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認済証又は同法第15条第1項の規定に基づく建築工事届に記載されている用途が次のいずれかのものをいう。
ア 専用住宅 住居の用に供する一戸建て住宅をいう。
イ 併用住宅 居住部分の延べ床面積が2分の1以上の一戸建て住宅をいう。
(2) 新築・増改築 建築基準法第6条第1項に基づく確認済証又は同法第15条第1項の規定に基づく建築工事届に記載されている工事種別が次のいずれかのものをいう。
ア 新築
イ 増改築 増築又は改築
(3) 修繕 劣化した部分等又は低下した性能等を支障のない状態まで回復させることをいう。
(4) 模様替え 建築物を別の仕様で造り替え、性能や品質を向上させることをいう。
(5) 市産材 市内の森林において生産された木材をいう。
(6) 中山間地域 島根県中山間地域活性化基本条例(平成11年島根県条例第24号)第2条に規定する区域から、東園町、西園町、外園町、長浜町、湖陵町大池、湖陵町板津、湖陵町差海、大社町中荒木、大社町北荒木、大社町修理免、大社町杵築東、大社町杵築西、大社町杵築南及び大社町杵築北を除いた区域をいう。
(7) ZEH住宅 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した住宅をいう。
(補助の要件)
第3条 補助の対象となる住宅の新築、増改築、修繕又は模様替えは、次の要件を全て満たすものとする。
(1) しまねの木認証センターが認証した「しまねの木」を使用し、かつ、構造材に県産木材を50パーセント以上使用すること。
(2) 木材の製材及び加工業者が、市内に主たる事業所(本店)を有する者(個人事業者を含む。)であること。
(3) 施工業者が、市内に主たる事業所(本店)を有する者(個人事業者を含む。)であること。
(4) 使用されている市産材が、株式会社出雲木材市場からの購入又は森林法(昭和26年法律第249号)第10条の8第1項に基づく伐採届若しくは同法第11条に基づく森林経営計画により適正な生産が行われたものであること。
(5) 自らが居住するために市内で当該年度に竣工した(予定も含む。)住宅であること。
(6) 新築及び増改築にあっては、市産材を構造材に1立方メートル以上使用していること。
(7) 修繕及び模様替えにあっては、50万円以上の工事で市産材の購入価格が20万円以上であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者 (以下「申請者」という。)は、住宅の竣工前又は竣工後に出雲市産材を使用した住宅建築費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、必要な書類を添付し、市長が定める日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認める場合は、補助金の交付決定を行い、出雲市産材を使用した住宅建築費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。
(補助事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、規則第10条第1項の規定により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 規則第10条第1項第1号及び第2号に規定する変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 補助事業者の変更
(2) 補助金の額の増又は20パーセントを超える減額
3 規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、前項各号に掲げる変更以外の変更とする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに出雲市産材を使用した住宅建築費補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受け、その内容の審査又は現地調査の結果、その成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、出雲市産材を使用した住宅建築費補助金確定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(交付の時期)
第10条 補助事業者は当該補助事業を完了した後、出雲市産材を使用した住宅建築費補助金交付請求書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助金は、前項の規定による交付請求書の提出を受けた後において交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、規則第14条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、第8条の規定による補助金の額の確定があった後についても適用する。
3 前2項の規定による補助金の取消しをした場合は、当該補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による補助金の取消しをした場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条から第13条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和5年3月14日告示第62号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日告示第310号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施工種類補助金額補助限度額
 新築・増改築使用する市産材1㎥当たり20,000円200,000円
 新築・増改築
 (中山間地域又はZEH住宅)
300,000円
 新築・増改築
 (中山間地域かつZEH住宅)
400,000円
 修繕及び模様替え50,000円 ―
 修繕及び模様替え
 (中山間地域)
  100,000円 ―
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
補助金実績報告書

様式第4号(第9条関係)
補助金確定通知書

様式第5号(第10条関係)
補助金交付請求書