○出雲市家事育児訪問サポート事業実施要綱
(令和4年出雲市告示第127号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が指定した事業者(以下「支援事業者」という。)が、乳幼児の養育者等の自宅等へホームサポーターを派遣し、家事育児等を支援することにより、出産及び子育ての支援並びに乳幼児の健全な育成を図る出雲市家事育児訪問サポート事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、出雲市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 母子健康手帳の交付を受けている者
(2) 3歳未満の乳幼児を養育している者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(支援の内容)
第3条 この事業は、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 洗濯、調理、掃除その他の家事援助
(2) 沐浴、食事、睡眠、排泄、遊び相手その他の子どもの世話
(3) 出産相談、育児相談その他の相談
(4) 多胎児を養育する家庭の外出時の支援
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める支援
2 前項各号の支援は、対象者が在宅している場合において行うものとする。
(利用日及び時間)
第4条 支援を受けることができる日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日とする。
2 支援を受けることができる時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、この時間以外における支援の希望があった場合で、支援事業者が対応できるときは、この限りではない。
3 1年度における利用時間の上限は、40時間とする。ただし、双胎の場合は、さらに40時間を加えた時間を上限とし、以降1子増えるごとに40時間を加えた時間を上限とする。
4 市長は、前項の利用時間の管理を行い、支援事業者へ必要時報告するものとする。
(利用登録等)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用登録申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その申請者を登録し、その登録に関する事項を支援事業者に提供するものとする。
(利用の方法)
第6条 前条の規定による利用登録を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、第3条に規定する支援を受けようとするときは、支援事業者に対し、その希望する日時及び支援の内容を申し込むものとする。
[第3条]
2 前項の申込みは、利用日の前々日までに行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
3 支援事業者は、利用者から前項の申込みがあったときは、当該申込みの内容並びに利用者等の様子を確認し、支援計画を立てるものとする。
(支援を行わない場合)
第7条 支援事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支援を行わないものとする。
(1) 利用者若しくはその同居家族が感染性疾患に罹患している又はそのおそれがあると認められる場合
(2) 利用希望日に、第10条に規定するホームサポーターを確保できないと認められる場合
[第10条]
(3) 第3条第1号及び第2号に規定する支援の同時利用申込みがあり、同時に支援を行うことが困難と認められる場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、家事育児等の支援の提供が困難であると市長が認めた場合
2 支援事業者は、前項の規定により、支援を行わないこととしたときは、利用者の氏名、住所及び支援を行わない理由を市長に対し直ちに報告しなければならない。
(申請内容の及び取消し)
第8条 利用者は、利用する支援の内容を変更し、又はその利用を取り消そうとするときは、当該利用日の前日の午後5時までに支援事業者にその旨を連絡しなければならない。
(利用者負担金)
第9条 利用者負担金の額は、1時間当たり600円とする。ただし、次に掲げる利用者にあっては、利用者負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は住民税非課税世帯に属する利用者であって、利用者負担金免除申請書(様式第2号)を市長に提出したもの
(2) 多胎家庭に属する利用者であって、母子健康手帳による確認を行ったもの
2 利用者(前項各号に該当する者を除く。)は、支援を利用する際に、ホームサポーターに対して前項に規定する利用者負担金を支払わなければならない。
3 利用者は支援の利用を取り消す場合において、前条に規定する時間までに連絡をしなかったときは、600円を支援事業者に支払わなければならない。ただし、当該時間までに連絡をしなかったことについて、震災、風水害、火災その他の利用者の責めに帰さない事情があったと認められるときは、この限りでない。
(ホームサポーター)
第10条 市長は、島根県が実施する養成講座を修了した者、実務経験によりそれと同等の知識等を習得していると市長が認める者及び保育士、幼稚園教諭その他の資格(ドゥーラ、介護ヘルパー、看護師等)を有する者をホームサポーターとして登録し、ホームサポーター証(様式第3号)を発行する。
2 ホームサポーターは、支援の実施に当たり、前項のホームサポーター証を持参し、及び求めに応じて提示しなければならない。
3 多胎家庭を支援するホームサポーターは、その支援に際して必要な知識等を習得するために、出雲市等が実施する研修を受講しなければならない。ただし、そのほかのホームサポーターも可能な限り研修等を受講し、その資質向上に努めることとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月24日告示第40号)
|
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月28日告示第528号)
|
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。