○出雲市学校給食費徴収条例施行規則
(令和4年出雲市規則第27号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市学校給食費徴収条例(令和3年出雲市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童等 児童、生徒及び園児をいう。
(2) 教職員等 児童等以外であって学校給食を受ける教職員その他のものをいう。
(保護者その他これに準じる者)
第3条 条例第2条第3号の規則で定める保護者その他これに準じる者は、次に掲げる者とする。
[条例第2条第3号]
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第47条第3項に基づいて監護に関し現に必要な措置をとっている児童福祉施設の長等
(2) 前号に掲げる者のほか、保護者に準じる者と市長が認める者
(学校給食の申込み)
第4条 学校給食の提供を受ける学校給食費負担者は、学校給食申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、学校給食の普及充実を図ることを目的とした試食その他臨時に学校給食の提供を受ける者については、市長が別に定める。
(学校給食費の額)
第5条 条例第4条の規則で定める学校給食費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める1食当たりの額に学校給食を実施した回数を乗じて得た額とする。
[条例第4条]
(1) 児童 301円
(2) 生徒 353円
(3) 園児 262円
(4) 児童と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 342円
(5) 生徒と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 400円
(6) 幼稚園において学校給食の提供を受ける教職員等 309円
2 食物アレルギーその他の理由により学校給食の全部又は一部の提供を行わないこととした場合における学校給食費の額は、市長が別に定める。
3 第1項の規定にかかわらず、学校給食の普及充実を図ることを目的とした試食その他臨時に学校給食を提供する場合の経費の徴収については、市長が別に定める。
(学校給食費の納付方法)
第6条 学校給食費負担者は、学校給食費を口座振替の方法により納付するものとする。
2 市長は、前項の納付方法により難いと認めるときは、納入通知書による払込みその他の方法により納付させることができる。
(学校給食費の納付期限)
第7条 条例第5条の規則で定める納付期限は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項の納付期限により難いと認めるときは、別に納付期限を定めることができる。
(各納期の納付額)
第8条 学校給食費の各期の納付額は、第1期から第9期までの各納期にあっては次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とし、第10期にあっては第5条第1項の規定により算定される学校給食費の額から、第1期から第9期までの額を減じて得た額とする。ただし、第5条第2項に該当する場合の第1期から第9期までの納付額は、市長が別に定める。
(1) 児童 5,700円
(2) 生徒(第1学年及び第2学年) 6,700円
(3) 生徒(第3学年) 6,000円
(4) 園児 4,700円
(5) 児童と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 6,400円
(6) 生徒と同様の学校給食の提供を受ける教職員等 7,400円
(7) 幼稚園において学校給食の提供を受ける教職員等 5,600円
(学校給食費の調整)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費の額を調整することができる。
(1) 疾病、事故その他の事由により長期欠食の届出をして、学校給食の提供を受けることができなかったとき。
(2) 年度の途中で転学、転園等により、学校給食の提供を受けることができなかったとき。
(3) 食物アレルギーその他の事由により、学校給食の全部又は一部の提供を受けることができないとき。
(4) 臨時休業により、学校給食を実施することができなかったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(長期欠食の届出)
第10条 前条第1号の長期欠食の届出は、児童等が入院等の理由で連続して5日以上の期間、学校給食を受けないことを希望するときに提出するものとする。
(学校給食費の額の通知)
第11条 市長は、学校給食費の額を決定し、又は変更したときは、学校給食費決定(変更)通知書(様式第2号)により、速やかに学校給食費負担者に通知するものとする。
(学校給食費の充当又は還付)
第12条 市長は、学校給食費負担者が納付した学校給食費に過納又は誤納(以下「過誤納」という。)がある場合には、当該過誤納の額について、当該学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の学校給食費がないときはこれを還付するものとする。
2 市長は、前項の規定により当該過誤納の額を未納の学校給食費に充当し、又は還付するときは、その旨を当該学校給食費負担者に通知するものとする。
(督促等)
第13条 学校給食費負担者が第7条に規定する納付期限までに学校給食費を納付しないときは、市長は、納付期限の翌日から起算して30日以内に、当該学校給食費負担者に対して学校給食費督促状により督促を行うものとする。
[第7条]
(学校給食費の減免)
第14条 条例第6条の規定により市長が学校給食費を減額し、又は免除する場合は、次の各号に掲げる事由に応じ当該各号に定める額とする。
[条例第6条]
(1) 児童又は生徒が出雲市教育委員会から就学援助の認定をされた場合 全額
(2) 園児が副食費徴収免除の対象となった場合 副食費相当額
(3) 前号に掲げるもののほか、災害その他市長が特別の理由があると認める場合 市長が別に定める額
2 学校給食費の減免を受けようとする学校給食費負担者は、学校給食費減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、前項第2号に該当する場合を除く。
3 市長は、前項の申請があったときは、第1項に定める事由に該当するか審査し、適否を決定したときは、学校給食費減免決定通知書(様式第4号)によりその旨を当該学校給食費負担者に通知するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の規定による申込みの手続その他学校給食費の納入のために必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(令和4年度の学校給食費の納付期限及び納付額の特例)
3 第7条及び第8条の規定にかかわらず、令和4年度の学校給食費の納付期限及び納付額は、市長が別に定める。
附 則(令和5年9月19日規則第41号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市学校給食費徴収条例施行規則第5条第1項の規定は、令和5年10月1日以後に実施した学校給食について適用し、同日前に実施した学校給食については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月20日規則第52号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市学校給食費徴収条例施行規則第8条及び別表の規定は、令和6年4月1日以後に実施する学校給食について適用し、同日前に実施した学校給食については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の出雲市学校給食費徴収条例施行規則第5条及び第8条の規定は、令和7年4月1日以後に実施する学校給食について適用し、同日前に実施した学校給食については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 納付期限 |
第1期 | 6月30日 |
第2期 | 7月31日 |
第3期 | 8月31日 |
第4期 | 9月30日 |
第5期 | 10月31日 |
第6期 | 11月30日 |
第7期 | 12月27日 |
第8期 | 1月31日 |
第9期 | 2月末日 |
第10期 | 3月31日 |