○出雲市職員旧姓使用取扱要綱
(令和4年出雲市告示第281号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市職員(非常勤職員及び臨時的に任用された職員を含む。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用範囲)
第2条 職員は、市長に申し出ることにより、法令等の規定に抵触するおそれがなく、職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。
(旧姓使用の申請)
第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、所属長を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、原則として履歴書又は身上変更届(出雲市職員服務規程(平成17年出雲市訓令第19号)第5条に規定する身上変更届をいう。)の提出に併せて提出するものとする。
(旧姓使用の承認)
第4条 市長は、職員から前条により申請を受けた場合において、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、所属長を経由して申請者に通知するものとする。
2 市長は、旧姓を使用する職員に係る戸籍氏名、旧姓、使用開始年月日等必要な事項を記載した旧姓使用職員台帳(様式第3号)を備えるものとする。
(責務)
第5条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、常に市民及び職員等に誤解や混乱が生じないよう適正な使用に努めなければならない。
2 所属長は、旧姓を使用する職員の旧姓使用に関し、適正な運用が図られるよう努めなければならない。
3 旧姓を使用している職員が異動したときは、所属長は異動先の所属長に対し、当該職員が旧姓を使用している旨を報告しなければならない。
(旧姓使用の中止)
第6条 旧姓を使用している職員が旧姓の使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第4号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
(旧姓使用の取消し)
第7条 市長は、旧姓を使用している職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、使用承認を受けたとき。
(2) 第2条に定める使用範囲を超えて使用したとき。
[第2条]
(3) 第5条第1項に定める責務を怠ったとき。
[第5条第1項]
(4) その他市長が取り消すことが適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、旧姓使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年6月10日から施行する。